【代襲相続】亡くなった長男への相続はどうなる

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法定相続人が相続開始前に死亡していれば相続権はありませんが、その子供がいるときは同一順位で相続権を引き継ぐことになります。これを代襲相続と呼びます。

子があれば子供が代襲する

お話の例で、長男がすでに亡くなっている場合に貴方の遺産の法定相続人は長男に子供がいればその子が長男を代襲して第一順位の相続人になります。

法定相続分は、妻 1/2 、子 1/2 (長女と孫で1/4づつ) になります。

子が無ければ代襲されない

長男に子がなければ代襲されませんので、妻と長女の二人が相続人となります。。

法定相続分は、妻 1/2 、長女 1/2になります。

死亡以外で代襲されるとき

今回は長男が亡くなっている場合を例にしてきましたが、死亡以外でも相続欠格や排除により相続権を失った場合は孫が代襲することとなります。

「相続欠格」とは被相続人やほかの相続人にたいして、自分の相続分を有利にするために殺人・脅迫・遺言を偽造するなどの犯罪を犯す事で相続権をはく奪されることです。

「相続排除」とは被相続人にたいして虐待、重大な侮辱、その他の著しい飛行があった場合に、被相続人の意志によって家庭裁判所が遺留分のある相続人(配偶者、子、直系尊属)に対して相続権をはく奪することです。

※なぜ遺留分のある相続人(配偶者、子、直系尊属)だけかというと、遺留分があるために遺言で排除しようにも完全には排除出来ないからです。
兄弟姉妹には遺留分が無いため、相続させない旨を遺言に残す事で排除することが可能なためです。
また、排除は遺言ですることも出来ます、この時は遺言執行者が相続開始後に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

代襲相続のルール

代襲の制度が適用されのは第一順位の子と、第三順位の兄弟姉妹ですが、子の場合は→代襲→再代襲→再々代襲、以下も続くことが出来るのにたいして、兄弟姉妹の時には1世代(甥姪)のみの代襲で再代襲以下は出来ないことになっています。

ちなみに、相続を放棄した時は、はじめから相続人とならなかったこととなるので、子らが代襲することもありません。
今回の例では長男が生きていて相続を放棄した時には孫が代襲することはないと言う事です。

まとめ

相続の発生時にすでに法定相続人が亡くなっていた場合には、子であれば孫、ひ孫、玄孫と代襲されることとなり、兄弟姉妹であれば甥姪の1世代へ代襲されることとなっています。もちろん遺言があれば、遺言にそった形での相続とすることが可能です。

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