相続財産とならないもの

相続の一般的効力

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民896条)

この条文の但し書きの部分「被相続人の一身に専属したもの」(一身専属権)はこの限りではない。となっているように、相続人の残した遺産であっても相続の対象とならないものがあります。

一身専属権とされるもの

信頼関係を前提とするもの

  • 代理権
  • 使用貸借の借主の権利(賃貸借は除く)
  • 組合員の地位
  • 雇用契約の地位

これらの地位や権限はあくまで、その人個人の人格、知識、技能を前提としたものなので、相続の対象とはなりません。

身分、社会保障上の権利

  • 扶養請求権
  • 財産分与請求権
  • 離婚請求権
  • 認知請求権
  • 生活保護受給権
  • 年金受給権

これらの権利についても相続の対象となりませんが、これらの請求権を元にした一定額を給付させる権利が具体化している場合(支払額が確定しているなど)には、その請求権は相続の対象となります。

住宅の使用権

所有建物に同居していた場合

共同相続人の内、被相続人の所有する居住用建物に同居していた者は、その建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、他の相続人との間で建物を無償で使用する権利があるとされています。

借家に同居していた場合

借家に家賃を払って住んでいた場合、被相続人の賃借権を相続することになり、同居していた相続人はそのままその借家に住むことが出来ます。

公営住宅に同居していた場合

「公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものであって(一条)、そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限定し(一七条)、政令の定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、入居者を決定しなければならない」とされていて、既存入居者と入居待機者との公平性等も考量し、被相続人の居住権は相続対象にならないものとされています。

ただし、各自治体の判断で優遇処置を設けて、同居していた配偶者等であれば引き続き居住出来るとしている場合が多いようです。

下は熊本市営住宅の場合の継続入居の条件です。

生命保険金、死亡退職金等

生命保険金

生命保険金は、被相続人が自分自身を保険金受取人に指定していた場合を除き、保険契約により保険金受取人と指名された者の固有財産であり相続財産には含まれず、直接保険会社へ保険金を請求する権利を取得します。

死亡退職金

公務員や企業の従業員が在職中に死亡した時に、法律や企業の規定により支払われる退職金の事です。
誰が受給するのか、法律や企業の内規で受給権者等が明確になっていればその者固有の権利として相続財産には含まれません。
一方、内規等で受給権者が明確でない場合や、内規等無しで慣例として支払われるような場合はそれぞれの内容により相続財産に含まれるか判断されるようです。

遺族年金

被保険者の収入に頼って生活していた遺族への生活保障の意味があるため、相続財産にふくまれないこととされています。

賃貸不動産からの賃料

相続した賃貸不動産の遺産分割前に入ってくる賃料は、相続財産に含まれず遺産とは別個の財産として、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとなっています。
遺産分割後の賃料債権は、その不動産を取得した相続人が取得することになります。

祖先祭具・遺骨

相続財産には含まれず、別に承継する者(祭祀を主宰すべき者)が決められます。

祖先祭具

祖先祭具とは一般には、お墓、墓地、仏壇、位牌、神棚などを指します。

「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」(民897条1)
被相続人の指定がない時は、相続人ではなく慣習にしたがって決める事となっています。

また「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」(民897条2)で権利の承継者は1.被相続人の指定、2.慣習により、3.家庭裁判所の順で決める事となっています。

遺骨

遺骨についても相続の対象とはならず、祖先祭具の承継者(祭祀を主宰すべき者)が受け継ぐ事とされています。

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