【寄与分】特別につくした相続人への割増

寄与分とは

相続人のなかに、特別に被相続人の財産の維持・形成に寄与(貢献)した者がいる場合に、その者の相続分に寄与分を加えることで相続人間での不公平を解消するための制度です。

寄与分の計算

寄与行為の算定方法

寄与分は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他いっさいの事情を考慮して決めることとされています。実際の算出時には寄与の内容(労務の提供、財産の提供、療養看護など)に応じてそれぞれ日当や日数、裁量的割合などを当てはめて算出することになります。

なお、負担した費用については全額を請求することが出来ます。

みなし相続財産

被相続人が相続開始時に持っていた財産の額に寄与分を減算したものをみなし相続財産とよびます。

個々の相続分の計算

みなし相続財産に各相続人の相続分の割合をかけたものに寄与分を加算して各相続人の具体的な相続額を求めます。

寄与となる条件

財産の維持・増加への寄与であること

寄与分とされるためには、被相続人の財産の維持・増加についての寄与でなければならず、財産の維持・増加に結び付かない貢献は寄与とはならず、以下のような被相続人に対する貢献で財産の維持・増加について「特別の寄与」をした時とされています。

事業に関する労務の提供
被相続人の事業(会社、個人事業、農業など)にたいしての労務の提供

財産上の給付
被相続人に対する財産(金銭、土地、資財等)の提供

療養看護
病気の被相続人の療養での看護・介護

その他の方法
義務の範囲を超える扶養や財産管理など

特別の寄与であること

特別の寄与とされなければ寄与分として相続時の評価の対象となりません。特別の寄与となるためには被相続人の財産の維持・増加に貢献することが必要ですが、その貢献が民法で定める夫婦間の同居・協力・扶助義務や直系血族、兄弟姉妹、同居親族の扶助義務の範囲内であるときには特別の寄与とはなりません。

また、有償でそれなりの対価をもらっての貢献も特別な寄与とはなりません。

共同相続人であること

寄与分の対象者は法定相続人です、法定相続人以外の者(内縁の妻や夫が父親を相続する時の夫の妻など)の貢献はここでいう寄与分の対象とはなりませんが、平成30年から設けられた「特別寄与制度」(1050条)の対象となる可能性があります。

また、相続放棄、相続欠格、相続排除の対象者は寄与分の請求は出来ません。

財産の維持・増加につながっていること

寄与行為によって被相続人の財産が実際に維持され、または増加している必要があります。
献身的に介護した場合に精神的な支えにはなったとしても、具体的に財産の減少を抑えたなどの財産維持・増加の実績がなければ寄与行為とはなりません。

寄与分の決定方法

寄与分は具体額を寄与行為を行った期間、方法、程度、維持・増加への貢献額などを相続人全員の協議で決定することとなるわけですが、協議出来ない時や、協議がまとまらない時には家庭裁判所に寄与分を定めてもらう処分の申し立てをすることとなります。

寄与分の請求期限

相続開始の時から10年を超えると請求できなくなります。ただし、例外として、やむを得ない場合の家庭裁判所への請求が認められています。(904条の3)

令和5年3月以前に発生した相続分の遺産分割では、相続開始から10年または令和5年4月1日から5年のどちらか遅い時までに請求する必要があります。

まとめ

寄与分の請求は相続分割協議のなかですることとなりますが、具体的な寄与分の計算など全員が協力して納得してくれれば良いのですが、共同相続人によっては非協力てあったり、認めなかったりと、思い通りの主張がすんなりと認められることは少ないのではないでしょうか。
残った家族のことを思うなら、被相続人が感謝の気持ちを遺言書として残しておくことがもっともベストな行動と思います。
相続人それぞれに事情があり、言い分があります。これを納得させることが出来るのは「すでにその場にいない貴方自身」ではないでしょうか。ぜひ、遺言書を残す事をご検討ください。

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