ビザ申請

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外国人ビザ(在留資格)申請サポート

外国人在留資格のことなら専門資格を持った入管申請取次行政書士へご相談ください

日本でのビザ申請

日本に中長期にわたり在留する外国人は、入国するときに決められた在留資格・期間に従って活動する事となります。決められた在留資格によって活動できる範囲も決められています。しかし、日本で生活するうちに当初の在留資格とは別の資格に変更することが必要となる場合が多くあります。(留学から日本の会社に就職したいなど)このような場合には、日本の法令にしたがい在留資格の変更を入管に申請して許可を受ける必要があります。

行政書士事務所フォレスト

特定行政書士 西村真一郎

当事務所では、近年の外国人の増加を受け適正な在留資格の取得を支援するため入国管理局へのビザ申請(在留資格申請)をサポートします。

外国人のかかえる このような悩み

  • 転職・結婚・出産したらビザ(在留資格)はどうすればいい
  • 留学生で卒業までに就職が決まらないときどうすればいい
  • 永住申請したいが手続が複雑で自分では難しそう
  • 家族を日本に呼び一緒に住みたい
  • 今の自分で取得可能なビザ(在留資格)を知りたい
  • 申請に必要な書類が多すぎてお手上げ

在留資格の概要

外国人が日本で仕事や生活をするために必要となる在留資格の概要。

活動のための資格

・高度専門職、経営管理、特定技能、留学、家族滞在 など

外国人が日本で仕事や生活などの活動をするためには法律に定められた在留資格を取得し、与えられた資格の範囲内で就労・生活する必要があります。
 活動資格には就労を目的とした就労資格、留学や家族滞在を目的とした非就労資格、または法務大臣が個々に指定する、特定活動などがあり、出入国在留管理局への申請が必要となります。

居住のための資格

・永住者、日本人の配偶者等 など

 永住者とは生涯を日本で生活する事を想定して、法務大臣が永住を認める者で、在留活動や在留期間に制限がなくなるなど在留資格としては最も好条件の資格と言えます。
 また、日本人の配偶者等の資格では在留活動に制限なしとされています。

報酬額

複数人同時申請時には2名以降は割引いたします。下記にない案件については、ご相談ください。
金額はいずれも消費税抜きの金額です。

認定在留資格認定証明書交付申請新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合
変更在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合
更新在留期間更新許可申請当該身分関係に基づいて引き続き滞在する場合
取得在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合

下記の報酬に含まれていないもの

1.申請の際に必要な公的書類(納税証明、戸籍謄本など)代理取得の費用
2.手続手数料(印紙代等)
3.レターパック等の通信費の実費
4.長距離の移動が必要となった場合の費用

下記の報酬は業務の難易度によって変動しますので見積書にて詳細をご提示します。

就労ビザ(就労資格)

種類認定/取得変更更新
高度専門職70,000円70,000円50,000円
経営・管理100,000円100,000円60,000円
技術・人文知識・国際業務70,000円70,000円50,000円
企業内転勤70,000円70,000円50,000円
介護70,000円70,000円50,000円
技能70,000円70,000円50,000円
特定技能100,000円100,000円50,000円

非就労ビザ(非就労資格)

種類認定/取得変更更新
文化活動70,000円70,000円50,000円
短期滞在30,000円30,000円30,000円
留学75,000円75,000円50,000円
家族滞在30,000円30,000円30,000円

特定活動ビザ(特定活動)

種類認定/取得変更更新
本邦の大学等を卒業した留学生の就職活動70,000円70,000円50,000円
本邦大学等卒業者及びその配偶者100,000円100,000円60,000円
その他の特定活動については個別にお見積りします。

居住ビザ(居住資格)

種類交付申請
永住者80,000
永住者(事業主)100,000
種類認定/取得変更更新
日本人の配偶者80,000円80,000円50,000円
永住者の配偶者80,000円80,000円50,000円
定住者80,000円80,000円50,000円
※離婚歴のある場合は加算させていただきます。

帰化申請

帰化とは、日本に一定期間以上住んでいる外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得して日本人となる事です。帰化すると日本のパスポートを持ち当然日本の参政権等の日本人に与えられる権利を取得しますが、日本の法律では2重国籍は認めていないため、母国の国籍は失うことになります。在留資格が出入国在留管理局への申請となるのにたいして、帰化許可の申請は法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。

種類交付申請
帰化申請(経営者)150,000
帰化申請(経営者以外)120,000

報酬の支払について

1.支払いは以下の時点でお願いしております。

(1) 着手時(報酬の40%)
(2) 申請時 (報酬の40%)
(3) 許可取得時(報酬の20%+印紙代)

2.支払い方法

(1)銀行振込
(2)現金

不許可時の扱い

不許可となってしまった場合は許可取得時(報酬の20%+印紙代)については請求いたしませんがその他の入金済の報酬の返金は出来ませんのでご了承ください。

※在留資格や帰化許可の申請における許可や不許可、在留期間などは法務大臣の裁量によって行われるため、事前に十分な下調べを行った上で申請したとしても、希望通りの結果とならない場合があることをご了承のうえご依頼されますようお願いします。

お客様の声(事例紹介)

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