ビザ申請

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外国人ビザ(在留資格)申請サポート

外国人在留資格のことなら専門資格を持った入管申請取次行政書士へご相談ください

日本で生活する外国人のかかえる このような悩み

  • 転職・結婚・出産したらビザ(在留資格)はどうすればいい
  • 留学生で卒業までに就職が決まらないときどうすればいい
  • 永住申請したいが手続が複雑で自分では難しそう
  • 家族を日本に呼び一緒に住みたい
  • 今の自分で取得可能なビザ(在留資格)を知りたい
  • 申請に必要な書類が多すぎてお手上げ

日本でのビザ申請

はじめまして、外国人の方の永住許可申請などのビザ(在留資格)申請をサポートする行政書士事務所フォレストの西村と申します。

外国人が日本で生活するときにどうしてもさけることのできない手続きが在留資格の手続きです。

たくさんの種類の在留資格がありますが、すこしでも日本の生活に役立つ資格を手に入れたいとお考えのことでしょう。

特に、そろそろ永住許可が取れないか? 結婚するけど今の在留資格のままでいいの? 自分の在留資格が変われば妻(夫)、子供の在留資格はどうなる? 今の在留資格で転職できる?、転職したら在留資格はどうなる? などなど、在留資格の悩みはつきません。

お勤めの企業で手続きしてもらえる方は良いのですが、このような勤務先のサポートがなくてご自分で調べながら進める方は大変です。

むずかしい書類収集やめんどくさい申請手続き、やっと申請しても出入国在留管理局からとつぜん電話かかってきて、説明(言い訳)したり、資料を訂正したり、追加書類を提出したりと大変です。こんなに苦労して申請したのに不許可の手紙が届いたり、思っていたより短い在留期間しかもらえなかったりでガッカリ..

出来ることなら、こんなめんどうくさい手続きがない永住許可をいつかは取りたいとお考えの方は多いと思います。
在留期限がなくなり、資格更新の心配が消え、仕事の制限も無くなって転職もやりやすくなり、銀行のローン審査でも有利になる、など沢山のメリットがあり日本での生活を続けるならできるだけ早く申請したい資格です。

こんなにストレスの多い在留手続きですから、専門家にサポートをお願いされてはいかがでしょうか。当事務所は永住申請をはじめ外国人の在留資格取得のサポートに力を入れています。

永住許可申請に特例措置があると聞いたが自分は条件を満たしているか?
いつごろ申請するのがもっとも可能性が高いか?

など、相談をされませんか もちろん無料で

行政書士事務所フォレスト

特定行政書士 西村真一郎

当事務所では、近年の外国人の増加を受け適正な在留資格の取得を支援するため入国管理局へのビザ申請(在留資格申請)をサポートします。
ビザ申請の代行には特別な資格が必要です、当事務所は出入国在留管理局に届け出をおこない正式に申請の取次を許可されておりますので安心してご依頼ください。

問い合わせの流れ

問い合わせ
無料相談しませんか。(日本語での対応となります)
メールを入力
問い合わせ画面から問い合わせメールを送信して下さい。
希望の返信方法(メール、電話)や連絡可能な時間帯などを書いて下さい
ご希望の方法で返信
メールや電話などで返信します。希望される在留資格など話してください
条件ヒアリング
その場か場合によっては別の日に、あらためて希望する在留資格の要件をクリアしているかヒアリングします。
ここで申請要件をクリアできないと判断してお断りする場合もあります。
見積提示
申請条件をクリアできると判断したら基本料金に難易度や資料収集などのオプションを含めた見積金額をお見せします
サービス申し込み
見積金額に納得したら、サービス申込書で申し込んで下さい
着手金お支払い
着手金を指定口座へお振込みお願いします、振込確認後、作業を開始します

依頼のメリット

個人で在留資格の変更を考えている外国人にとって入管での手続きは、日々の仕事や生活に追われる中で進めるのは大変な事と思います。
また、そろぞれの事情によっては資格変更を急ぎたい事情もあるでしょう。特に永住許可申請を考えている人なら、「次の更新で在留期間が短縮されるかもしれない」、「転職を考えているけど資格の制約が多くて自由に動けない」、「今の条件で申請可能なら今のうちに永住権をとりたい」。など色々な思いがあるかと思います。
今現時点でどのような資格変更が考えられるのかを確認しておくだけでも、後になって後悔しないで済むかもしれません。
たとえば、高度専門職の条件をクリア出来そうな人で永住許可を取りたい人は、申請時期がとても大事になります。年齢は若いほど有利ですし収入は転職や会社の業績によって今より下がることも考えられます。条件のクリアは大変ですが、現時点で条件をクリア出来そうで日本での永住を希望する方は検討されてはいかがでしょうか。
当事務所は、一人一人のご依頼者・ご相談者によりそい、一つ一つの依頼を丁寧に進めます。費用を出来るだけ安く済ませたいなどの相談、処理途中での変更、追加の依頼などにも柔軟に対応します。

お客様の声(事例紹介)

基本報酬額

認定在留資格認定証明書交付申請新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合
変更在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合
更新在留期間更新許可申請当該身分関係に基づいて引き続き滞在する場合
取得在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合

下記にない案件については、ご相談ください。
金額はいずれも消費税抜きの金額です。

【費用に含まれるもの】
表示されている費用は、「申請手続き支援」、「申請書、理由書等の作成」、「出入国在留管理局への申請、指摘対応、許可時のカード受け渡し等」になります。
オプションとして、申請に必要な公的書類(納税証明、住民票など)の代理取得も依頼させる場合はだいたい1万~3万程度の加算となります。
日本語の翻訳が必要な時は依頼者様で対応お願いします。

就労ビザ(就労資格)

事業所等からの複数人同時申請依頼時には2名以降は割引いたします。

種類認定/取得変更更新
高度専門職70,000円70,000円50,000円
経営・管理100,000円100,000円60,000円
技術・人文知識・国際業務70,000円70,000円50,000円
企業内転勤70,000円70,000円50,000円
介護70,000円70,000円50,000円
技能70,000円70,000円50,000円
特定技能100,000円100,000円50,000円

居住ビザ(居住資格)

種類認定/取得変更更新
日本人の配偶者80,000円80,000円50,000円
永住者の配偶者80,000円80,000円50,000円
定住者80,000円80,000円50,000円
※離婚歴のある場合は加算させていただきます。

非就労ビザ(非就労資格)

種類認定/取得変更更新
文化活動70,000円70,000円50,000円
短期滞在30,000円30,000円30,000円
留学75,000円75,000円50,000円
家族滞在30,000円30,000円30,000円

特定活動ビザ(特定活動)

種類認定/取得変更更新
本邦の大学等を卒業した留学生の就職活動70,000円70,000円50,000円
本邦大学等卒業者及びその配偶者100,000円100,000円60,000円
その他の特定活動については個別にお見積りします。

報酬に含まれていないもの
1.申請の際に必要な公的書類(納税証明、住民票など)代理取得の費用
2.許可時に入管に払う印紙代
3.レターパック等の通信費の実費
4.長距離の移動が必要となった場合の費用

帰化申請

帰化とは、日本に一定期間以上住んでいる外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得して日本人となる事です。帰化すると日本のパスポートを持ち当然日本の参政権等の日本人に与えられる権利を取得しますが、日本の法律では2重国籍は認めていないため、母国の国籍は失うことになります。在留資格が出入国在留管理局への申請となるのにたいして、帰化許可の申請は法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。

種類交付申請
帰化申請(経営者)150,000
帰化申請(経営者以外)120,000

報酬の支払について

1.支払いは以下の時点でお願いしております。

(1) 着手時(報酬の40%)
(2) 申請時 (報酬の40%)
(3) 許可取得時(報酬の20%+印紙代)

2.支払い方法

(1)銀行振込
(2)現金

不許可時の扱い

不許可となってしまった場合は許可取得時(報酬の20%+印紙代)については請求いたしませんがその他の入金済の報酬の返金は出来ませんのでご了承ください。

※在留資格申請は法務大臣の自由裁量のため、要件に従って手続き通り申請しても、必ず希望する申請結果が得られることを保証することは出来ません。十分なヒアリングにより不許可とならないよう最大限努力しますが、ヒアリングで発見出来なかったマイナス要因や出入局在留管理局での総合的な検討の結果により希望通りの結果にならないことがあることをあらかじめご承知おきください。

在留資格の概要

外国人が日本で仕事や生活をするために必要となる在留資格の概要。

活動のための資格

・高度専門職、経営管理、特定技能、留学、家族滞在 など

外国人が日本で仕事や生活などの活動をするためには法律に定められた在留資格を取得し、与えられた資格の範囲内で就労・生活する必要があります。
 活動資格には就労を目的とした就労資格、留学や家族滞在を目的とした非就労資格、または法務大臣が個々に指定する、特定活動などがあり、出入国在留管理局への申請が必要となります。

居住のための資格

・永住者、日本人の配偶者等 など

 永住者とは生涯を日本で生活する事を想定して、法務大臣が永住を認める者で、在留活動や在留期間に制限がなくなるなど在留資格としては最も好条件の資格と言えます。
 また、日本人の配偶者等の資格では在留活動に制限なしとされています。

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