【特別の寄与】特別につくした親族への割当

特別の寄与とは

被相続人に対して、無償で療養看護、その他の労務の提供をおこない被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後に、特別の寄与に応じた金銭の支払いを相続人に対して請求することが出来る制度です。(1050条)
相続人の間であれば請求可能とされている寄与制度(904条の2)にたいして、相続人以外の親族にも寄与分を認めるために平成30年に新設された制度です。

例)夫が亡くなった後に義理の両親の介護を献身的に続けて来た妻などが、義理の両親の相続時になんの補償も得られない場合など。

特別寄与の要件

特別寄与者の要件

被相続人の親族にあたる者とは、被相続人の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことです。但し、ここから、相続人(904条の2の寄与制度があるため)、相続放棄者、相続欠格者、相続排除対象者は除外されます。

特別寄与料の要件

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合に請求できるとされています。
したがって、対価をもらって行ったり、労務以外の貢献、例えば資財の提供や財産の維持・増加につながらない行為は特別寄与にはなりません。

請求方法

相続人への請求

相続の開始後、特別寄与者は相続人にたいして特別寄与料の支払いを請求できますが、当事者間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を決定します。

請求期間

家庭裁判所に協議に代わる処分の請求ができる期間は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月を経過するまで、又は相続開始の時から1年を経過するまでとなります。

特別寄与料の負担

遺贈分を超えられない

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることが出来ないとされていて、遺贈の方が優先されることになっています。

相続分に応じた負担

特別寄与料の額が確定すると、各相続人は基本それぞれの相続分に応じて特別寄与料を負担することになります。

まとめ

特別の寄与の制度とは、亡くなった夫の両親の介護などを等献身的にしてきた妻のように、法定相続人とならない者への不公平な扱いを救済する目的で平成30年に新設された制度です。
献身的に尽くしてくれた身内が相続人に含まれていないために、不公平な相続となり、もめてしまう事はありがちではないでしょうか。実際には特別寄与者の可能性のある方でも、多勢に無勢で請求を諦めてしまうかたも多いと思います。
残った家族のことを思うなら、ほんの少しの想像力を働かして、このような事態にならないように被相続人が感謝の気持ちを遺贈のような形で遺言書で残すことが、もっとも望ましいのでないかと思います。
相続人それぞれに事情があり、言い分があります。これを納得させることが出来るのは「すでにその場にいない貴方自身」ではないでしょうか。ぜひ、遺言書を残す事をご検討ください。

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