半血の兄弟姉妹とは

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半血の兄弟姉妹とは片親が違っている兄弟姉妹の事です。兄弟姉妹間での相続時には半血の兄弟姉妹と全血の兄弟姉妹とでは、法定相続分は半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の半分とされています。

実例による説明

分かりやすいように例で説明したいと思います。
以下のように夫が再婚していて、現在の妻との間の子供二人と前の奥さんの間に一人、合わせて三人の子供がいる場合で説明します。
3人の兄弟姉妹の関係はA男は父親だけが同じ半血兄弟、B男とC子は両親とも同じなので全血の兄弟となります。

父母の相続では子供間に格差は無い

よく勘違いして混乱するのが、父親・母親の相続時に兄弟間で差がつくかのように思ってしまうことがあります。
この例でいえば、父親(夫)の相続時にA男が半血扱いとなるような思い違いをすることがありますが、父親(夫)からすれば3人の子供すべて自分の子供であることに変わりはありませんので子供たちの法定相続分はそれぞれ1/3です。

法定相続分は、妻 1/2 、子供 1/2 (A男、B男、C子で3等分) になります。

直系尊属がいれば兄弟姉妹の法定相続分は無し

この例は、夫(父)がすでに亡くなった後に息子のB男さんが亡くなった場合です、B男さんには子供がなかったため。第2順位の直系尊属である母と妻(配偶者)で相続することとなるので他の兄弟姉妹は関係ありません。

法定相続分は、母 1/3 、配偶者 2/3 になります。

兄弟姉妹間の相続では半血の兄弟姉妹は半分になる

この例は、両親はともに他界していて、B男さんに相続が起きた場合の例です。B男さんには子がないため、第一順位(子)、第二順位(直系尊属)の相続人がなく第三順位(兄弟姉妹)が配偶者と共に法定相続人となります。
この時に、兄弟姉妹のなかで全血と半血で法定相続分の割合が違ってきます。C子さんはB男さんと両親とも同じ全血、A男さんは父のみが同じ半血となり。A男さんはC子さんの半分の法定相続分となるのです。

法定相続分は、配偶者 3/4 、兄弟姉妹 1/4 (C子 2/3、A男 1/3) になります。 

まとめ

半血の兄弟姉妹の法定相続分について勘違いしやすい部分も含めて説明しました。これらの例はあくまで法定相続分の説明ですから、遺言や相続人全員の協議で内容を変更することは可能です。
また、相続は血縁関係ですので戸籍に入っている/いないは関係ありません。
この例で、もし夫(父)が妻(母)と再婚するときにA男さんと妻(母)との間で養子縁組をしていれば、親子関係となりますので兄弟全員同じ両親の子供となり全血・半血の区別は無くなります。

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