1号技能実習生の入国後講習

入国後講習の概要

第1号技能実習生が入国した時には、管理団体の責任で決められた時間などのルールのもと研修を受けさせる必要があります。(技能実習規則10条2項7号)

※出入国在留管理庁・厚生労働省の技能実習制度運用要領(令和5年4月版)から第1号管理団体型等の抜粋記事になります、最新、詳細情報は最新の運用要領をご覧ください。
参照元:出入国在留管理庁 技能実習制度運用要領・各種様式等

講習の形態

監理団体が自らまたは他の適切な者に委託して、座学(見学)により行う事となっています。

講習科目

(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

講習時間

その総時間数が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上または、入国前の講習で、その内容が入国後講習に相当すると認められた講習を修了している場合は十二分の一以上の時間行うことが必要となります。また、1日8時間以内で週5日以内での実施が原則となっています。

年間実習予定時間が1920時間(160H×12月)とすると320Hまたは160H以上となります。したがって160Hの講習を行う場合、8H/日、40H/週、160H/月のパターンが考えやすいと思います。

講習のタイミング

修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこととなっています。

各科目の留意点

日本語

技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であることから、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育を求めるものです。また、技能実習生は我が国で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となることから、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行うことが望まれます。

本邦での生活一般に関する知識

技能実習生が最大5年間本邦で生活を行うためには、我が国の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があり、自転車の乗り方等日本の交通ルール、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法、自然災害への備えなどの対処方法、感染症の予防等など様々なものがあります。技能実習生が日常生活に困らないよう、居住する地域のルールや情報収集の仕方などをはじめ、丁寧に説明することが重要です。

法的保護に必要な情報

・ 技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する知識 ・ 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法(申告・相談)

・ 労働基準関係法令違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡方法(※申告による不利益取扱いの禁止に係る事項を含む)

・ 賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識

・ 厚生年金の脱退一時金・医療保険の手続

・ 男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止、妊娠した場合の支援制度(健康保険の出産手当金や出産育児一時金)

・ その他、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応、雇用保険や医療保険の切り換え手続、入管法の手続

・ 外国人技能実習機構や監理団体の相談窓口 ※ 「法的保護に必要な情報」における「専門的な知識を有する者」とは、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有すると認められる者となります。

※「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義をより適切に実施する観点から、申請者(実習実施者)又は監理団体の職員以外で技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有する外部講師が当該講義を行うこととされています。
※ 講義で使用する技能実習生手帳は、冊子版のほか、電子データ版を印刷したもの、スマートフォン向けアプリ版のいずれを使用しても差し支えありません。

円滑な技能等の修得等に資する知識

本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識 技能実習生が従事する業務内容を具体的に理解できるよう、認定計画の内容等を説明することが求められます。このほか、機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等の講義が想定されます。
また、座学により技能実習生が従事する職種・作業に応じた安全衛生教育を必ず実施することが求められます。
職種・作業における特有の課題を説明することが重要であることから、例えば、技能実習生の労働災害の防止・健康確保の観点から、食品製造関係職種等の製造業の場合には取り扱う製造機械の安全な使用方法を、農業職種の場合には農業機械や農薬の安全な取扱いを、建設職種の場合には墜落・転落災害の防止対策や石綿暴露防止等の労働衛生対策について、技能実習生にわかりやすく説明することが求められます。

一部の職種については、機構のHPに掲載する安全衛生対策マニュアルの活用なども想定されます(https://www.otit.go.jp/anzen/)。 さらに、現場施設見学を行う場合が「①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」の科目に該当することとなります。
なお、講習実施施設の外で講習を実施しても差し支えありませんが、実習実施者の工場の生産ライン等の商品生産施設においては見学以外の活動は認められません。商品生産施設での機械操作教育や安全衛生教育は、講習とは別に実習実施者において、技能等の修得のための活動として実施しなければなりません。

各科目の時間配分

・ 入国後講習は、全ての科目について実施しなければなりませんが、各科目の時間数やその割合については、技能実習生の個々の能力や技能等を修得するために必要な知識の程度によってそれぞれの科目の必要な時間数が異なることから、実習実施者において適宜定めてよい事となっていますが、講習時間自体を減らすことは認められていませんので科目間で時間を融通するようにしましょう。

法的保護に必要な情報

ただし、「法的保護に必要な情報」については、講義時間が極端に少ない場合(例えば、通訳を介して1、2時間)には、講義内容や通訳に要する時間を確認し、不十分と認められる場合には講義時間数を増やす必要があります。「法的保護に必要な講習」の時間数の目安は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。なお、通訳を付して実施する場合は、通訳に要する時間を考慮して当該8時間の内容を実施することが必要です。

使用する教材について

原則として任意のものを使用することとして差し支えありませんが、「本邦での生活一般に関する知識」及び「法的保護に必要な情報」の科目については、技能実習生手帳を教材の一つとして必ず使用し、技能実習生に対し、技能実習生手帳の活用を促すようにしてください。また、機構で実施する母国語相談において申告を受け付けること等についても、知識として付与してください。

技能実習手帳PDF → OTIT外国人技能実習機構・基本情報

法的保護に必要な講習への支援

特定行政書士であり入管申請取次行政書士である当事務所では、1号技能実習生の入国後講習での必要科目である「法的保護に必要な講習」の技能実習法令および入管法令について講師を行います。労働関係法令についても協力関係の社会保険労務士と協力して講習できます。
これらの講習は入国管理局に講師名や専門知識の経歴・資格・免許等を届け出る必要があります。スムーズな手続きのためにも、ぜひ専門家への依頼をご検討ください。

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