相続放棄の注意点

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相続の方法

自分が相続人となった時にまず相続するかどうか判断する必要があります。
相続の方法には3通りあります。

1.権利義務をすべて受け継ぐ単純承認

2.権利義務をすべて受け継がない相続放棄

3.受け継いだ財産の範囲内で債務を受け継ぐ限定承認

自分が相続人になったことを知ってから3か月間何もしなければ自動的に1.の単純承認となり、亡くなった被相続人の財産も借金もすべて引き継ぐこととなります。

相続放棄の注意

たいした財産もなさそうだし(なんなら借金がありそう)面倒だから、相続人の中でも特定の人に財産を相続させたいなどの理由で相続放棄を検討される方もいらっしゃると思います。
そのような場合には以下のような点に注意が必要です、よく考えて安易に選択しないようご注意ください。

1.相続人間だけで相続放棄を合意し、家庭裁判所への手続きをしていなかった。

例)
兄弟間で次男、三男が放棄することで合意したことで長男が相続したと思い込んでいた場合。
財産以外の借金などの債務についての返済義務は次男、三男にも及んできます、『放棄したから長男に言ってくれ俺には関係ない』とは出来ません。家庭裁判所で相続放棄申請の受理してもらわなければ相続放棄したこととはなりません。

2.相続放棄することで新たな相続人が登場した。

例)
父の相続で母親に相続させる目的で子供たちが全員相続放棄をしたところ、相続順位一の子供たちが全員放棄することで相続の順位が繰り上がることとなり、想定外の亡くなった父の兄の子供たちが母とともに相続人となってしまった。

相続放棄の手続き

検討した結果、放棄すると決めた場合は3か月以内に被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理してもらう必要があります。

相続の発生
自分に相続が発生したことを知る
調査検討
相続財産債務調査、相続人法定相続人調査
相続放棄の申述
知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
・被相続人(亡くなった方)の住民票除票等
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本 など
相続放棄申述の受理
受理されれば家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されてくる。
これにより相続放棄を第三者に対抗できる。

申述書書き方サンプル

※2ページ目の相続財産の概略は相続財産がわからない時は不明と書く。

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