相続当事者になった時にとる行動
自分に関係する相続が発生したことを知った時に先ず考えるのは「具体的に何を相続することになるんだろうか」という事だと思います。常日頃から亡くなった方と密接な関係にあって、その相続財産の具体的な内容をおおよそ把握できている方であれば、相続する/しないの早めの判断も可能でしょうが、そこまでの付き合いでなかった場合、資産と負債の状況を時間をかけて調べる必要もあるでしょうし、内容によっては今回の相続には巻き込まれたくないと思う事もあるでしょう。
このような場合のために相続の方法として3つの方法があり、またその判断をするための期間として3か月間の熟慮期間が設けられています。
承認方法と相続放棄
相続が発生すると相続人がとることの出来る選択として次の3つがあります。
方式 | 内容 | 決定条件 |
---|---|---|
単純承認 | 権利義務のすべてを引き受ける | ・本人の意思表示 ・相続財産を一部・全部を処分した時 ・熟慮期間内に限定承認、相続放棄しなかった時 |
限定承認 | 相続財産の範囲内で権利義務を引き受ける | 相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する |
相続放棄 | 最初から相続人にならないため一切の権利義務を引き継がない。 子供等がいても代襲されない | 家庭裁判所に放棄を申述する |
限定承認の注意点
限定承認は相続財産の状態が複雑で、債務が超過しているかよくわからないときなど、清算後に資産が残っていれば相続したいと考える方にとっては、一見非常に合理的な制度に見えますが、被相続人の債権者や受遺者の捜査のための官報による公告が必要など、やるべきことが多く手間がかかることもあり、あまり利用されていません。
相続放棄の注意点
1.相続放棄は相続の開始後でなければ出来ません、推定相続人に事前に圧力をかけて「相続放棄します」と言わせていたとしても法的な効果はありません。
2.放棄することにより思いがけない人が法定相続人として浮上してくることがあります。
例)母親に全財産を相続させる目的で子供全員が相続放棄したところ、死んだ父親の兄弟が新しく法定相続人として登場してしまった。
3.生命保険については保険契約で受取人となっていれば、相続を放棄しても受け取ることが出来ますが、受取人が被相続人本になっているような場合は相続財産に含まれるため放棄すれば受取ることは出来なくなります。
熟慮期間
自分が相続に関係していることを知った時から3か月以内に限定承認、相続放棄の選択をしないときは限定承認したものとみなされます。
知った時から3か月以内の知った時とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った時ではなく、自分がその被相続人の相続に関して相続人になっていることを知った時からとなります。(熟慮期間は相続人毎に進行します)
※例えば、亡くなった父の兄弟であるおじさんが亡くなった事は知っていたが、自分が相続人になることは、亡くなった2か月後に初めて知ったという場合であれば、亡くなった2か月後から3か月以内が熟慮期間となります。
また、例外として、相続する財産が全くないと信じたことに相当の理由があると家庭裁判所で判断されれば、相続財産の存在を知った時から3か月以内とされる事があります。
期間伸長
相続財産が多いため調査に時間がかかるなどの理由があれば、家庭裁判所に熟慮期間伸長の請求を行うことが出来ます。
期間内の撤回・取り消し
熟慮期間内であっても一旦、承認や放棄の意思表示をしてしまうと撤回は出来ないこととなっています。
ただし、制限行為能力者(未成年者等)や錯誤・詐欺・脅迫などの理由があれば取り消しが認められます。
相続の当事者になった場合は、3か月間の熟慮期間を十分意識し、相続財産や相続人間の人間関係などよくよく調べた上で、必要なら相続放棄を検討するなどの対策が必要です。
漫然と時間が過ぎてしまうと単純承認となり、負債まで背負う事となる可能性もあることに注意してください。
相続人がいない場合
子供のいない単身者で親兄弟も他界している場合や相続人がいても全員が相続を放棄した場合、相続人が不存在の状態になります。
この場合、利害関係人または検察官の請求により相続財産の清算人を家庭裁判所で選任し、相続財産の管理・清算の処理を行ってもらい、あわせて念のために相続人の捜査も行います。
清算の結果、財産が残り新しい相続人も現れなかった時は、家庭裁判所は特別縁故者へ相続財産の残余分の全部又は一部を与える事が出来るとされています。
特別縁故者とは
1.被相続人と生計を同じくしていた者。
例)内縁の妻、同居の叔父、叔母、妻の連子など実質的に家族同様な生活を送っていた者。
2.被相続人の療養看護に務めた者。
例)献身的に身の回りの世話をしてきたお隣さんなど。
3.その他、被相続人と特別な縁があったと者。
例)生活資金の援助を続けて来た者など。
特別縁故者として残った財産の受け取りを希望する場合は、家庭裁判所に分与の請求をする必要があります。請求を受けて家庭裁判所が分与の要否や分与の額などについて判断を行います。
最後は国庫へ
ここまでの手続きを得てもなお残余財産があるときは国庫に帰属することとなります。
相続放棄でも管理責任は残る?
相続人がいない場合の残余財産の行方については上記のような扱いになりますが、清算人が管理するまでの間の相続財産の管理はどうなるのでしょうか?
今までの法律(2023年3月まで)では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」(旧940条)とされていて放棄しても管理責任は残る事とされていました。このためほとんど縁のなかった土地の相続を放棄したのに管理責任は残ってしまうという問題がありました。
この法律は2023年4月に改正され「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」(新940条)と条件が追加されて、相続時に実際に占有していた時に限って管理責任があるとされました。
実家で親と一緒に住んでいて、親の相続を放棄した場合などには、清算人に引き継ぐまではその家を保存する責任があることになります。
この改正によって、相続を放棄したのにも係わらず、行ったこともない古家の管理責任を問われるような不条理な事態は無くなりました。
まとめ
相続が発生すると「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいづれかを3か月以内に選択しなければなりません、期限内に選択しなかったり、遺産の一部でも使ってしまったりすると自動的に単純相続したものとなります、自分が単純相続をしていることに気づいていない場合も多いかと思います。
最近では不動産の利用価値が低迷していることもあり、後になって相続放棄したいと考える方も時々います。
自分に関係する相続が発生したことを知った時は、相続する/しないの判断には期限があることをしっかり認識して早めに行動するように心がけてください。
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