遺留分の意味
遺留分とは、相続財産のなかで一定の立場の相続人が一定の割合の財産を取得することが法律で保障されている制度の事です。
これは、相続財産の贈与、遺贈や相続割合の変更などにより、一定の相続人が財産をまったく受け取ることが出来なかった時に生活を保障したり、財産の形成に貢献したことへの清算のための制度です。
遺留分侵害額請求権
遺留分のある一定の立場の相続人が、自分の遺留分を請求するかしないかは個人の考えによります。遺留分を請求することを「遺留分侵害額請求権」と言います。請求は口頭でも出来ますが、請求権には時効もあるため、出来るだけ文書などにより請求日などの内容を明確にしておくことが望ましいです。
遺留分の放棄の仕方
相続の開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を受けなければ出来ません。これは、周りから圧力を受けて放棄させられることを防止するための制度です。
相続開始後であれば自由に放棄することが出来ます。
遺留分はだれに認められるのか
一定の相続人は遺留分が認められていますが、一定の相続人とは具体的には、配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属に認められています。したがって法定相続人の中でも兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の計算
遺留分の割合
まず、相続財産全体に対して、父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人の時は、1/3を、それ以外の時は1/2をかけて財産全体に対する遺留分を求めます。これを総体的遺留分と呼びます。
相続人 | 総体的遺留分割合 |
---|---|
配偶者と子(直系卑属) | 1/2 |
配偶者と父母(直系尊属) | 1/2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 |
配偶者のみ | 1/2 |
子のみ | 1/2 |
父母のみ | 1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
次に相続人各自の法定相続分をかけ算することで各自の遺留分が決まります。これを個別的遺留分と呼びます。
(1) 相続人が妻と子供の場合の遺留分の計算例
(2) 相続人が妻と両親の場合の遺留分の計算例
(3) 相続人が両親のみの場合の遺留分の計算例
(4) 相続人が妻と兄弟姉妹の場合の遺留分の計算例
遺留分の基礎財産
基礎財産の計算式
遺留分を計算するときの基本となる遺産の事を「基礎財産」と呼び以下の式で求めます。
被相続人が相続開始時点で持っていた財産
被相続人が相続開始時点で持っていた財産には遺贈および死因贈与されたものも含まれます。
贈与財産
相続開始前の1年間に契約が締結された贈与は基礎財産に加算されます。1年より前にされた贈与は基本的に基礎財産に加算されませんがいくつかの例外があります。
1.遺留分権利者に損害を加えることを知っていてされた贈与は基礎財産に加算されます。
2.相続人にたいして、婚姻・養子縁組または生計のためにされた贈与については相続開始前10年内におこなわれたものでも基礎財産に加算されます。これは特定の相続人に相続財産を前渡ししたとみなされ相続人間の不公平感を解消するためです。
3.不相当な対価で行われた有償行為(極端に安く財産を売ってしまった場合など)。
これも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、時期に関係なく正当価格との差額分が贈与とされ基礎財産に加算されます。
相続債務
相続債務があるときには全額を基礎財産から減額します。
贈与や債務があるときの基礎財産の計算例
遺留分侵害額の計算方法
実際の遺留分の侵害額の計算は遺留分にたいして手にした財産を引いた額に債務を相続割合に応じた債務額を足して求めます。
上記の例で、遺言により妻に3000万と長男に1000万を相続させて長女には相続させないとされたときの長女の遺留分侵害額は以下のようになります。
遺留分侵害額=412万ー300万+250万=362万
遺留分412万から贈与額300万を引いて債務1000万の1/4、250万を足した額が遺留分侵害額になり、妻、長男にたいして請求できる額になります。
まとめ
遺言書で相続させる割合や遺贈について自由に決める事は可能ですが、自分の兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分が法的な権利として認められていますので、遺留分を主張して侵害された額を請求できます。
遺言書の内容が相続人にとってあまりに不公平なものになっていると、せっかく残された者たちを思って書いた遺言書がトラブルを起こしてしまう事にもなりかねません。
相続に関する遺言については遺留分にも十分配慮しておくことが大事になります。
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