建設業の許可区分について

1.許可の申請先

複数の都道府県に設けるか1つの都道府県のみに設けるのかによって申請先が変わります。 ※営業所の定義ついては建設業の営業所についての記事を参照

①1つの都道府県のみに設ける場合は都道県知事の許可

②複数の都道府県にまたがって設ける場合は国土交通大臣の許可
 ※申請先は本店管轄の地方整備局

(例)
熊本県内のみに営業所を設ける場合熊本県土木部管理課096-333-2485
熊本県に本店をおき別の県にも営業所を設置する場合九州地方整備局・建政部建設産業化092-471-6331

2.一般建設業と特定建設業

元受けとして受けた工事(1件当たり)を下請けに出す時の金額(下請け総額)が政令で決められた一定の額を超える場合は、下請け業者の保護と工事の適正な施工のために、財産的基礎要件ならびに専任技術者の要件がかなり厳しく設定された特定建設業の許可を受けておく必要があります。ただし、複数の業種の許可を受ける場合には業種ごとに特定、一般の許可をうけることが出来ます。
受けずに元受けとして一定の額を超えて下請けに発注することはできません。

業種下請け金額許可区分
建築一式工事6,000万円以上特定建設業
6,000万円未満一般建設業
その他(28業種)4,000万円以上特定建設業
4,000万円未満一般建設業

3.業種別に許可を得る

29種類の業種毎に許可を受けることになります。業種については建設業の業種参照
複数の業種を追加取得している場合、複数の更新日を管理することとなり事務が煩雑となってしまいます。このような時は許可を一本化する申請が出来ます。

4.許可の有効期間

建設業許可の有効期限は5年ですので5年ごとに更新手続きを忘れずに行う必要があります。
更新の申請は満了日の30日前までにする必要があります。また、受付は熊本県の場合は満了日の2か月前から開始されます。

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