建設業の許可の必要な工事とは

トップ(業務案内) » 建設業 » 建設業の許可の必要な工事とは

建設業許可の必要な工事

工事の完成を請負ってする建設業務を指します。
請負うとは、ある仕事を完成させる約束をし、相手方はその仕事の結果に足して報酬を支払うことを約束することで成立する契約のことです。
したがって設備のメンテナンスなどの業務を請負っていてもその業務だけでは建設業とはなりません。

許可の必要な工事

以下の表の29種の建設工事の完成を請け負うことを営業するには、次で説明する「許可の不要な軽微な工事」でなければ、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

一式工事(2業種)土木一式工事、建築一式工事
専門工事(27業種)大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

九州地方整備局の作った資料から建設工事の例を抜粋しておきますので、ご自分の業務がどの工事に該当するか参考にしてください。

bb62f3283bcb215d473144fb1680725b

許可の不要な軽微な工事とは

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込み)の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事

(注)請負代金については以下の点に注意が必要です。

  • 工事を分割して請け負う場合には、全体を1つの工事みなして合計金額で判断することとなります。
  • 注文者が材料を提供する場合は、その価格と運送費が請負代金に加算された合計金額で判断されます。

熊本市北区の行政書士事務所フォレストでは
各種許認可や遺言・相続に関するサポートを行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

行政書士事務所 フォレスト

〒861-5525 熊本県熊本市北区徳王2丁目16番13号

メールへは24時間以内にご連絡します

LINE からのお問い合わせもどうぞ

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。090-2096-6265

お問い合わせ 24時間以内にご連絡します
PAGE TOP