丁種封印の行政書士による封印の再々委託

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他府県間での車の売買がますます盛んになる中で車を移動させずにナンバープレートと封印をどのように入手し、誰がどのように取付けるのか、について行政書士事務所フォレストが解説します。

初めに封印と丁種封印再々委託について簡単に説明します。

封印とは

勝手にナンバープレートを取り外せないように車の後部ナンバープレートの左上のボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のもので各地にある陸運支局で申請による発行されます、発行した陸運支局の印が「熊」、「福」だの入っています。無理やり外せば壊れてしまい目視で不正な状態にあることが分かるようになっています。ナンバープレートを発行する運輸支局によって正式に登録されたものである証しとなります。そのため運輸支局に対する登録手続きのない軽自動車のナンバープレートには封印がありません。

丁種封印 再々委託とは

封印は陸運支局で管理されていて取り付けは、通常は移転などの登録申請書に基づき陸運支局の敷地内で、執行官が車検証と車台番号およびナンバープレートを照合したうえで行います。

しかし、陸運支局の敷地内に車を持ち込まなくても陸運局で封印もらい敷地外で封印の取り付けを認められた組織があります。

表にするとこのようになります

区分受託者(委託者)受託者(再委託)
乙種受託者完成検査修了書のある自動車の販売を業とする者(新車ディーラー)同じく輸入業者なし
丙種受託者日本中古車販売協会連合会所属の各都道府県団体(中販連)都道府県中販連加入の
自動車販売店
丁種受託者各都道府県行政書士会丁種封印会員登録された行政書士(丁種封印権)

この表の中で丁種封印権行政書士はその責任で、他の丁種封印登録された行政書士に再々委託出来るのです。この枠組みにより他府県などの遠距離ナンバーと封印を行政書士同氏が連携することで入手出来るのです。

丁種封印の活用場面

例えば、関東のディーラー様が熊本県のお客様へ普通車の新車を販売した場合です。熊本ナンバーを装着した状態で納品しようとすると熊本の陸運支局からナンバーと封印を手に入れる必要があります、しかし熊本陸運支局での封印委託者でないと現地に出向いたとしても封印を入手することは出来ません。

このような場合には熊本県の丁種封印権を持つ行政書士に頼んで封印とナンバープレートを入手して送ってもらえれば良いのですが、封印を熊本の陸運支局の封印委託者でないディーラー様へ直接送って取り付けてもらうことは法律違反となりますので出来ません。

地元の丁種封印権をもつ行政書士に再々委託を依頼して下さい。

具体的には、近所やお知り合いの地元の丁種封印権をもつ行政書士へ依頼して下さい。依頼を受けた、関東の行政書士が熊本の行政書士へ再々委託の連携を取ります。あとは車庫証明や自動車登録のために必要な書類をその行政書士に預けてもらえれば、熊本の行政書士が陸運支局で受け取ったナンバープレートと封印をその行政書士の元へ郵送します。

最後に関東の丁種封印権をもつ行政書士が、受け取ったナンバープレートと封印および車検証等の書類一式を持ってディーラー様の元へ出向き、車へ取り付け封印して終了です。

当事務所でも再々委託サービス出来ます

当事務所から熊本県外へ再々委託するとき

例えば、東京都の販売店が熊本県のお客様に車を販売し、熊本ナンバーと封印を当事務所が取得し東京の提携行政書士が、販売店の保管場所で取り付けた上で陸送等で熊本県のお客様に納車するというような場合です。
※東京で封印を依頼する行政書士につきましては、販売店様で手配いただくか当事務所が手配いたします。

当事務所が熊本県外から再々委託されるとき

例えば、熊本市内の販売店様が東京都のお客様に車を販売し、東京ナンバーと封印を東京の提携行政書士から送ってもらい、当事務所が販売店の保管場所で取り付けた上で陸送等で東京のお客様に納車するというような場合です。
※東京で登録、ナンバー封印取得等依頼する行政書士につきましては当事務所が手配いたします。

まとめ

中古車の場合など他府県への売買時に前のナンバーを付けたまま車を引き渡し、購入者側で名義変更してもらう取引もあるかと思いますが。手続きを放置されるリスクを考えるとどうでしょうか。

中古車の売買時にも名義変更のための費用も経費に含めるなどして変更登録した方が良いと思います。車の売買をされるディーラー等の皆様は販売先の地区で封印の委託を受けていない場合は、行政書士へ依頼すれば手を煩わせることなく、自動車登録の手続きが行えます。

当事務所でも積極的に取り組んでおりますのでぜひご依頼ください。

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