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外国人ビザ申請サポート・外国人雇用事業所サポート

外国人在留資格のことなら専門資格を持った

入管申請取次行政書士へご相談ください

行政書士事務所フォレスト

行政書士事務所フォレストでは、近年の熊本県における外国人雇用数の増加と勤勉・優秀な外国人雇用を検討する企業等の事業所の増加を受け、雇用の前提となる外国人在留資格の申請をサポートをおこなっています。
在留のための資格の種類は多岐にわたり、申請にあたっては多くの書類を準備する必要があります。当事務所へ入管への申請作業を任せていただく事で、これらの負担を軽減し本来の活動・事業に専念していただきたいと願っております。

日本の外個人労働者の受け入れ状況

現在、日本では、外国人労働者にたいして、「入国時すでに十分な日本語能力や就労スキルを持っている方」または「入国後に日本語能力やスキルを取得する事となる方」に分けて以下のような方針を取っています。

専門的・技術的分野の外国人

専門的・技術的な分野のスキルをもつ外国人については、我が国の経済や社会の活性化や一層の国際化をすすめるために積極的に受け入れを進めています。

以下のような就労資格が該当します。

  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 介護
  • 技能

上記以外の分野の外国人

入国後に就労に必要なスキルを習得する事となる外国人については、入国後の日本語学習や就労スキル向上における課題や国民生活への影響等も考慮しつつ、双方にとってもっとも望ましい制度の在り方を検討しています。

以下のような就労資格が該当します。

  • 特定技能
  • 技能実習

熊本の外国人在留資格の相談なら

日本に中長期にわたり在留する外国人は、入国するときに決められた在留資格・期間に従って活動する事となります。決められた在留資格によって活動できる範囲も決められています。しかし、日本で生活するうちに当初の在留資格とは別の資格に変更することが必要となる場合が多くあります。(留学から日本の会社に就職したいなど)このような場合には、日本の法令にしたがい在留資格の変更を入管に申請して許可を受ける必要があります。

在留外国人の方

  • 日本で仕事をしたいと考えている
  • ほかにもっと適した在留資格がないのか
  • このまま日本に在留できるのか不安
  • そろそろ本国の家族を呼びたい

在留資格の概要

外国人が日本で仕事や生活をするために必要となる在留資格の概要。

活動のための資格

・高度専門職、経営管理、特定技能、留学、家族滞在 など

外国人が日本で仕事や生活などの活動をするためには法律に定められた在留資格を取得し、与えられた資格の範囲内で就労・生活する必要があります。
 活動資格には就労を目的とした就労資格、留学や家族滞在を目的とした非就労資格、または法務大臣が個々に指定する、特定活動などがあり、出入国在留管理局への申請が必要となります。

居住のための資格

・永住者、日本人の配偶者等 など

 永住者とは生涯を日本で生活する事を想定して、法務大臣が永住を認める者で、在留活動や在留期間に制限がなくなるなど在留資格としては最も好条件の資格と言えます。
 また、日本人の配偶者等の資格では在留活動に制限なしとされています。

外国人雇用の事業者様

  • 外国人の採用を考えている
  • 外国人採用の手続きをアウトソーシングしたい
  • 外国人採用後の管理・支援に手間をかけられない

特定技能所属機関様向け支援

特定技能の在留資格で就労する外国人との雇用に関する契約変更等の場合には出入国在留管理局への報告が必要です。担当者の本業専念とミスの無い申請のためにも専門行政書士へのアウトソーシングをご検討ください。

手続タイミング届出期間
 特定技能雇用契約に係る届出特定技能雇用契約を変更、終了又は新たに締結したとき14日以内
 支援計画変更に係る届出 1号特定技能外国人支援計画に変更が生じたとき14日以内
 支援委託契約に係る届出 支援委託契約を新たに締結、変更又は終了したとき14日以内
 受入れ困難に係る届出 経営上の都合や特定技能外国人の死亡、病気・怪我、行方不明、帰国等により、引き続き特定技能外国人を受け入れることが困難となったとき14日以内
 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったとき14日以内
 受入れ・活動状況に係る届出定期報告四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内
 支援実施状況に係る届出定期報告
※ 1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合を除く
四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内
 活動状況に係る届出定期報告四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内

特定技能登録支援機関様向け支援

登録支援機関の登録・更新・登録事項変更・休廃止時や 1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合などには定期的に、出入国在留管理局への報告が必要です。担当者の本業専念とミスの無い申請のためにも専門行政書士へのアウトソーシングをご検討ください。

手続タイミング届出期間
登録申請特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者業務開始の2カ月前まで
登録更新申請5年の有効期間以降も更新を希望する者有効期間満了日の6カ月前の月の初日から4カ月前の月の月末まで
登録事項変更に関する届出登録事項に変更が生じた登録支援機関14日以内
支援業務の休廃止又は再開に係る届出・支援業務を休止又は廃止した登録支援機関
・休止した支援業務を再開しようとする登録支援機関
・14日以内
・再開前
支援実施状況に係る届出定期報告四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内

技能実習生管理団体様向け支援

技能実習生管理団体様向けに入国後講習を実施いたします。

手続内容実施時期
入国後講習入国後講習の内で法的保護に必要な情報について十分な知識を有する外部講師が行うこととされている講習を行います。入国後で業務従事前

参考記事 第1号技能実習生入国後講習

主な在留資格

主な在留資格(出入国在留管理庁・在留資格一覧より

経営・管理

企業等の経営者、管理者

貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動。

在留期間5年、3年、1年、6月、
4月又は3月

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技術・人文知識・国際業務

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、企業の語学教師等

公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

在留期間5年、3年、1年又は3月

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介護

介護福祉士

公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

在留期間5年、3年、1年又は3月

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技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

在留期間5年、3年、1年又は3月

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特定技能

1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

1号
法務大臣が指定する公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。
2号
法務大臣が指定する公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動。

在留期間1号1年、6月又は4月
在留期間2号3年、1年又は6月

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技能実習

技能実習生

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)に基づく活動。

在留期間1号法務大臣が個々に指定する範囲(1年を超えない範囲)
在留期間2号法務大臣が個々に指定する範囲(2年を超えない範囲)
在留期間3号法務大臣が個々に指定する範囲(2年を超えない範囲)

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留学

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒

大学、高等専門学校、高等学校、若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。

在留期間法務大臣が個々に指定する期間
(4年3月を超えない範囲)

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家族滞在

在留外国人が扶養する配偶者・子

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

在留期間法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)

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永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者

法務大臣が永住を認める者。

在留期間無期限

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日本人の配偶者等

日本人の配偶者・子・特別養子

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。

在留期間5年、3年、1年又は6月

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永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。

在留期間5年、3年、1年又は6月

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定住者

第三国定住難民、日経3世、中国残留邦人等

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。

在留期間5年、3年、1年又は6月又は法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)

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在留資格の取り消し

取消事由に該当する疑いがある場合には在留資格が取り消される場合があります。

帰化

帰化とは、日本に一定期間以上住んでいる外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得して日本人となる事です。帰化すると日本のパスポートを持ち当然日本の参政権等の日本人に与えられる権利を取得しますが、日本の法律では2重国籍は認めていないため、母国の国籍は失うことになります。在留資格が出入国在留管理局への申請となるのにたいして、帰化許可の申請は法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。

帰化許可申請

日本に一定期間居住するなどの条件を満たした外国人

帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています。

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