遺言書作成支援

遺言書作成サポート

人生最後の意思表示

遺言は、人生最後の意思表示として、財産の託し方や今までの感謝などを明確に文書で残すことが出来る制度です。
遺言書を作成しておくことで自分の死後に、残した財産を分けたい対象者や分配の方法を明確に示すことが出来ます。
遺言がない場合、相続人間の話し合いで遺産を分配することとなりますが、それぞれの思いにより時には不公平と感じる相続人も出てくるかもしれません。遺言書で明確に意思を伝えておくことで、紛争を未然に防止することができます。

作成するべき理由

我が家に遺言なんて大げさな! このように感じる方も多いと思いますが、家庭裁判所が調停した遺産分割事件で1000万円以下の財産が占める割合は30%以上もあることが分かっています。揉めてしまう原因はいろいろでしょうが、残された相続人の間で話し合いがまとまりさえすれば、このような事態になることはありません。あなたがその場にいてくれれば起こるはずもない争いを防ぎ、さらに家族で力を合わせるように促すこともできる。そのための有力な手段が遺言書なのです。

作成をお勧めします

特に以下のケースに該当する方は自分の考えを遺言書として残しておくことをお勧めします。

  • 再婚した人
  • 子供のいない独身の人
  • 子供のいない夫婦
  • 会社を経営している人
  • 内縁者など他人にも財産を渡したい人
  • 相続人の関係が円満とは言えない人
  • 介護をしてくれている子がいる人
  • 障害のある子がいる人
  • 相続人の中に相続させたくない人間がいる人
  • そもそも相続人が正確にわからない人

親御さんに相続に備えて遺言を残してほしいと思う子供さんは多いと思いますが、遺言書作成の話をいきなり持ち出すことは抵抗があるなら、まず「相続関係説明図」と「財産目録」の作成を提案してみてはいかかがでしょうか。
思い出をたどる懐かしい作業になるかもそれません。

行動を起こさない理由

必要性は分かっているがなかなか行動に移せない人の考えには以下のようなものがあります。

たいした財産もないので無理して作らなくても

住宅と少しの預貯金しかないので遺言書まで作る程のものではない、と思われている方も多いと思いますが、残された者からすると十分に価値を感じる財産であることは多いものです。

もっと先に考えればいいのでは

遺言を考えるには当然、心身の状態が健全であるときがベストです。病気や高齢に伴う認知能力が低下した時の遺言は、遺言能力なしとされる恐れもあります。

遺言書を作ると子供らの態度が変わったりするのでは

遺言書が効力を持つのは相続の時からです。また、遺言書を作成したことで不本意な態度をとられた場合など、遺言はいつでも撤回できます。

無料相談会等で十分情報を集めてから行動しようと思っている

必要性は分かっている、だからいろいろな相談会等に参加して情報を集めている。という方も多いと思いますが、相談会等で断片的に情報を集めても自分の目的を達成するための遺言書を自信をもって作ることは難しいと思います。実際の作成時には専門家に依頼する事をお勧めします。

遺言の方法

当事務所では以下の2通りの方法をお勧めしています。

「自筆証書遺言」自分で自書して法務局に保管を依頼する方法。「公正証書遺言」に比べれば安価だが自書の手間がかかるので、内容がシンプルで自書することが負担にならない人向き。

「公正証書遺言」公証役場に出向いて公証人、証人の立ち合いで内容を確認するためワープロ等で作成してもよい。自書しないため記載内容が多くても負担にならない。

自筆証書遺言書

遺言者自身で日付と氏名を含む全文を手書きして押印し作成する遺言書の事です。
自分で作成するため、費用などは不要ですが、書き方の過ちや保管しておく場所によっては行方不明になる恐れなどがあります。
行方不明にならないよう信頼の出来る人に預けるなどの対策を取ってください。
相続時には相続人等の関係者が家庭裁判所に提出して検認してもらう必要があり、検認には1か月程度の日数がかかります。また、封印してある遺言書を勝手に開封すると罰があります。

※作成した自筆証書遺言書は確実に保管しないと、紛失・改ざんのリスクがあります。法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」もありますので検討すると良いと思います。

公正証書遺言書

公証人に加え証人2名以上が立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し公証人がその内容を記述して遺言者と証人2名が確認し各自署名押印して作成します。
原本と別に正本および謄本が作成されて、原本は公証役場で保管され正本と謄本が遺言者に交付されるので、遺言者ともう一名でどちらかを保管することになります。
相続が発生したら、自筆証書遺言書とは違い家庭裁判所での検認手続は不要で正本、謄本どちらでも遺言の執行が可能です。

相続人毎に目的価額に応じて支払う手数料や遺言加算手数料、交付手数料等の公証役場で支払う手数料が必要です。

日本公証人連合会ホームページ・手数料一覧

例)6千万円の財産を配偶者に4千万円、長男次男に1千万円づつ相続させる内容の公正証書遺言書を作成した場合の手数料は以下のようになります。
配偶者手数料23,000円+長男手数料11,000円+次男手数料11,000円+遺言加算手数料11,000円=56,000円 これに正本・謄本交付手数料として1,000円程度が必要。

どちらの方式を選ぶかは、相談内容を元に遺言者と相談の上決める事となります。

サポート費用

公正証書遺言

種類サポート内容費用(税抜)
公正証書遺言作成サポート1.面談(聞き取り・説明)
2.推定相続人調査・相続関係説明図作成 ※1
3.財産調査・財産目録作成 ※2
4.遺言書文案作成(法的アドバイス)
5.公証役場文案作成対応
6.公証役場での遺言書作成 ※3
130,000円
※1 戸籍調査対象者が6名を超える場合は1名5,000円の追加をお願いします。
※2 土地・家屋が6件を超える場合は1件5,000円の追加をお願いします。
※3 証人2人目の手配は別途10,000円で可能です。

公証役場の手数料および調査のための基礎資料収集費用等につきましては実費負担をお願いしております。

自筆証書遺言

種類サポート内容費用(税抜)
自筆証書遺言作成サポート1.面談(聞き取り・説明)
2.推定相続人調査・相続関係説明図作成 ※1
3.財産調査・財産目録作成 ※2
4.遺言書文案作成(法的アドバイス)
90,000円
作成のみサポート1.面談(聞き取り・説明)
2.遺言書文案作成(法的アドバイス)
30,000円
※1 戸籍調査対象者が6名を超える場合は1名5,000円の追加をお願いします。
※2 土地・家屋が6件を超える場合は1件5,000円の追加をお願いします。

調査のための基礎資料収集費用等につきましては実費負担をお願いしております。

個別費用

サポート内容費用(税抜)
面談(聞き取り・説明)10,000円
推定相続人調査・相続関係説明図作成30,000円
財産調査・財産目録作成30,000円
遺言書文案作成(法的アドバイス)20,000円
公証役場対応40,000円

公正証書遺言と自筆証書遺言で迷ったら

遺言書を残す目的からすると、もっとも確実に遺言者の目的を達成できるのは公正証書遺言と言えます。遺言書も全文手書きする必要がなく署名押印で済み遺言者の負担が少なくて済むところもメリットと言えます。
手数料等の費用は多少かかりますが相続の重みからすれば微々たるものでしょう。

自筆証書遺言はすべてを手書きする必要があるため遺言者の負担や紛失・改ざんのリスク対策、家庭裁判所の検認省略などを考えた場合、法務局「自筆証書遺言保管制度」と合わせて考えるべきですが、制度利用を専門家に依頼すると依頼費用も必要になり結局、公正証書遺言とくらべて費用面のメリットもなくなるように思われます。
ただし、出来るだけ早く遺言書を作成したい場合や、ご自身で保管しておきたい方、または、ご自身で保管申請を行う方などには有効な方式です。

いづれにしても相談者様それぞれの考えによりますので、まずは専門家によく相談して納得した上で決めれていただければよいと思います。

なお、遺言書は一度作成しても、撤回して新しい遺言書を作成する事が可能ですのでご安心ください。

作成までの手順

◆ 相談予約
電話、メール等で連絡いただきますと、相談の日時を設定いたします。
◆ 初回相談(無料)
初回相談は1時間~1時間30分程度を見込んでいます。ご相談者の状況をヒアリングした上でもっともよいであろう提案をさせて頂きます。また、費用・進め方等の説明もさせていただきます。
◆ 面談(聞き取り・説明)
ご依頼頂いた場合、初回相談内容をベースに依頼内容に応じてご依頼者様の詳細について聞き取りをさせて頂きます。
◆ 基礎調査(推定相続人調査)
推定相続人、遺贈者等の調査を行い、相続関係説明図を作成します。
◆ 基礎調査(財産調査)
不動産、金融資産、その他動産の調査を行い、財産目録を作詞します。
◆ 遺言書文案作成(法的アドバイス)
ご依頼者様の考えを元に法的なアドバイスをさせていただき、遺言書の文案を作成します。
※これ以降は公正証書と自筆証書遺言書で別々の流れとなります。

【公正証書遺言書の場合】

◆ 公証役場文案作成対応
公証役場の予約、公証人との打ち合せを行い公証役場から出された文案を説明します。
◆ 公証役場での遺言書作成
公証役場にてご依頼者様(遺言者)立会いで公正証書遺言書を作成し保管します。

【自筆証書遺言書の場合】

◆ 文案を元にご依頼者様にて自書
作成した文案を見ながら、指定様式に自書してもらいます。書き方についてもサポートします。

弊所サポートについて

弊所では、初回相談から受任後の面談を通じて、相談者様の不安やご希望をしっかりとお聞かせいただいた上で、もっとも最適な遺言書の作成をサポートします。
心の中で考えていたことが、明確な法律文書として完成した時の、達成感や爽快感を感じていただけますように、全力でサポートいたします。
「複数の専門家の話を聞いてみたい」このような要望に合わせ初回の無料相談(1時間~1.5時間)も設けておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

行政書士事務所 フォレスト(Office Forest)

行政書士 西村真一郎
登録番号 22430095

お気軽にお問い合わせください。

行政書士は街の法律家として、行政手続きや、遺言などの法律の知識が必要な場面で、一人一人のお困りごとをサポートし解決へと導く役割を担っています。
「いろいろな情報を調べて概略は分かったけど」実際には何をすればいいのか良くわからない。
このような時にこそ行政書士などの専門家へご相談ください。
当事務所では、初回ご相談は無料とさせて頂いております、まずはお気軽にご連絡ください。

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