高度専門職ポイント加算(特別加算)

高度専門職1号ロでのポイント特別加算対象について

認められれば永住申請に必要な在留期間が1年~3年に短縮される高度専門職資格ですが対象となるポイントを積み上げて70点以上あることが必要です。
ご自身の特別加算でどれだけポイント加算されるかについて説明します。

特別加算されるポイントにはどんなものがあるか

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が高度人材となるときに多く該当すると思われる「高度専門職1号ロ」のポイント特別加算の対象となるものについて。

特別加算のポイント表

「高度専門職1号ロ」の特別加算ポイント表

契約機関(勤務先)がイノベーション促進措置を受けている10
2契約機関(勤務先)が1に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業10
3契約機関(勤務先)が産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援として法務大臣が認めるものを受けている10
契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超えている5
5従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有5
6日本の大学を卒業または大学院の過程を終了10
7日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当
又はBJT ビジネス日本語能力テスト480点以上
15
8日本語能力試験N2合格相当
又はBJT ビジネス日本語能力テスト400点以上
※6(日本の大学を卒業は大学の課程を修了)及び7に該当する者を除く
10
9各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事10
10以下Ⅰ~Ⅲのいずれかの大学を卒業(6との重複加算可能)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学を卒業、又はいずれかにランクづけされている本邦(日本)の大学を卒業
 ①QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
 (クアクアレリ・シモンズ社(英国))
 ②THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
 (タイムズ社(英国))
 ③アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
 (上海交通大学(中国))

Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型
及びグローバル化牽引型)において,補助金の交付を受けている大学を卒業

Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と
  して指定を受けている大学
10
11外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと
(注)・イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお,JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は,原則として提出する必要はありませんが,(職歴)のポイントを加算する場合には,別途疎明資料が必要です。
・本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合,6と重複して加算することは認められません。
5
12投資運用業等に係る業務に従事10

入管:ポイント計算におけるボーナスポイントに関する資料

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