高度専門職ポイント加算(研究実績)

高度専門職1号ロでのポイント加算対象となる研究実績について

認められれば永住申請に必要な在留期間が1年~3年に短縮される高度専門職資格ですが対象となるポイントを積み上げて70点以上あることが必要です。
ご自身の研究実績でどれだけポイント加算されるかについて説明します。

ポイント加点される研究実績はどんなものか

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が高度人材となるときに多く該当すると思われる「高度専門職1号ロ」のポイント加算対象となる研究実績について。

研究実績によるポイント加算

「高度専門職1号ロ」の研究実績のポイント表

次のイからニまでのうち一以上に該当すれば15ポイント加算
研究実績
発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
我が国の国の機関において利用されている学術論文データベ一スに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任著者であるものに限る。)が三本以上あること。
イからハまでに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。

① 「特許証」の写し等の提出を求めて確認する。

 (a)評価の対象は、特許権を有していることではなく特許を受ける発明をしたこと。
 (b)特許庁ホームページから、「外国公報データベース」により、外国での特許取得事実の確認が可能である。

② 「競争的資金」とは、「資源配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金」のことをいう (第3期科学技術基本計画(平成18年3月28日閣議決定))。

③ 研究論文の実績については、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申出人が責任著者であるものに限る。)が3本以上ある場合

 (a)「我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース」とは、 世界規模で研究者の学術論文に関する情報を集約し、提供している民間企業のサービスがあり、我が国の国の機関において利用されているものを指している。

 (注)学術研究論文データ・ベースについては、オランダの「エルゼビア社」 が世界最大規模の1万8、500話を収録しており、本制度の実施に当たって、同社のデータベース 「SciVerse Scopus (サイバース・スコーパス)」を本庁在留管理支援部在留管理課、地方局及び在留審査業務を行う支局に導入済みである。同データベースが導入されない出張所においては、所属する地方局等に対し、本件ポイントに該当することの有無を照会する。
なお、学術論文データベースのサービスは、学術論文が掲載されている学術雑誌の情報を収集し、当該雑誌に掲載されている論文の情報と合わせてデータベース化している。

 (b) 「学術論文データベースに登録されている学術雑誌」とは、前述の学術論文データベースのサービスにおいて、学術論文が掲載されている学術雑誌の情報を収集し、当該雑誌に掲載されている論文の情報と合わせてデータベース化されているものをいう。

 (c) 論文の本数を「3本以上」としたのは、論文1本で20点を付与することとした場合、博士号取得論文のみで20点を付与されることもあり得るところ、 博士論文のみでは高度人材としての「研究実績」の評価としては不十分と考えられるため、さらに一定の実績の上積みを求めることとしたものである。

 (d)「責任著者」とは、学術論文の執筆に主たる責任を有する者を意味している。 学術論文には、共同執筆者が複数存在することが少なくなく、論文の基礎となる実験の実施に参画したスタッフも「執筆者」に含まれて記載されている場合もある。しかしながら、高度人材としての「研究実績」の評価として、当該論文への寄与度に濃淡があるこれらの「執筆者」を同列に評価しポイントを付与することは合理的でないことから、当該論文に主たる責任を有する責任著者のみをポイントの対象とすることとしたものである。サイバース・スコーパスによる検索結果画面では、「著者」欄で一番最初に表示される者が責任著者 (筆頭著者)である。

④ 同等の研究実績があると申請人がアピールする場合は(上記データベースで確認できない雑誌への論文掲載、著名な賞の受賞歴等)、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイント付与の適否を判断する。

 (a) 定量的に評価する実績以外に、申請人が自己の研究実績として主張するものがあった場合に、当該研究の内容に専門的知見を有する関係行政機関の長の意見を聴いた上で、当該研究実績をポイントの対象とすることを規定したものである。

 (b) いずれにも該当しないものを「研究実績」として疎明資料を提出して申請があった場合は、提出資料を添付して本省に照会する。

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