高度専門職ポイント加算(学歴)

高度専門職1号ロでのポイント加算対象となる学歴について

認められれば永住申請に必要な在留期間が1年~3年に短縮される高度専門職資格ですが対象となるポイントを積み上げて70点以上あることが必要です。
ご自身の学歴でどれだけポイント加算されるかについて説明します。

ポイント加点される学歴はどんなものか

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が高度人材となったときに多く該当すると思われる「高度専門職1号ロ」のポイント加算対象となる学歴について。

「高度専門職1号ロ」の学歴のポイント表

以下のようなルールとなっています
博士の学位を有していること。30ポイント
経営管理に関する専門職学位を有していること (イに該当する場合を除く。)。25ポイント
修士の学位又は専門職学位を有していること(イ又はロに該当する場合を除く。)。20ポイント
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イからハまでに該当する場合を除く。)。10ポイント
複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。5ポイント

① 「専門職学位」とは、専門職大学院を修了した者に授与されるもので、名称に 「博士」「修士」の文言を含むが、「博士」「修士」の学位とは異なるものである。 具体的には、法科大学院の課程を修了した者に授与される「法務博士」、教職大学院の課程を修了した者に授与される「教職修士」がある。

(注1)専門職学位は、学校教育法第104条において、「文部科学大臣の定める学位」として規定され、更に学位規則第5条の2において、この「文部科学大臣の定める学位」を専門職学位と称しており、専門職大学院一覧は文部科学省ホームページに掲示されている。なお、アメリカでは、学位は研究学位と職業学位に分けられ、学術的な研究に従事する研究者と、ロー ・スクールやメディカル・スクールなど実務に携わる専門家双方に別個の教育・学位の授与がなされてきている。
欧米諸国で、「J.D. (Juris Doctor)」や「M.D. (Doctor of Medicine)」がこれに当たる。

(注2) J.D.やM.D. といった高度専門職に係る博士は学術論文を発表することなく専ら高度専門職養成課程を修了したことのみをもって授与されるものであり、実質的に修士号相当として扱われるのが通例であることから、修士号取得者と同列に取り扱うこととしている。

② 「経営管理に関する専門職学位を有していること」とは、経営に関する専門職大学院を修了し、「経営学修士(専門職)」 等の専門職学位を授与されたことをいい、いわゆるMBA・MOTがこれに該当する。また、海外において授与されたこれに相当する学位も含まれる。

③ ロの「(イに該当する場合を除く。)」とは、博士の学位と修士の学位の両方を有している場合は、点数は30点である (30+20=50点とはならない)ことを規定したものである。
また、 ハの「(イ又はロに該当する場合を除く。)」、二の「(イからハまでに該当する場合を除く。)」も同趣旨であり、例えば、大学を卒業した後、修士課程を修了して「修士」の学位を有している場合は、点数は20点である (20+10=30 点とはならない)。

④ 二の「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた」とは、上陸基準省令の「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格における学歴に係る基準の規定(上陸基準省令の在留資格「技術・人文知識・国際業務」 第1号イ)と同義である。 したがって、「大学」には大学院、短期大学を含むほか、大卒と「同等以上の教育を受けた」者には、高等専門学校の卒業者、防衛大学校等の各省所管の大学校卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」に限る。)が含まれる。

⑤ 「複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること」については、学位の組み合わせを問わず、専攻が異なれば加点することとし、学位記又は学位証明書により専攻が確認できない場合は、これに加え成績証明書の提出を求めて専攻を確認する。

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