高度専門職ポイント加算(職歴)

高度専門職1号ロでのポイント加算対象となる職歴について

認められれば永住申請に必要な在留期間が1年~3年に短縮される高度専門職資格ですが対象となるポイントを積み上げて70点以上あることが必要です。
ご自身の職歴でどれだけポイント加算されるかについて説明します。

ポイント加点される職歴はどんなものか

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が高度人材となったときに多く該当すると思われる「高度専門職1号ロ」のポイント加算対象となる職歴について。

職務経験のポイント表

以下のようなルールとなっています
従事する業務について十年以上の実務経験があること。20ポイント
従事する業務について七年以上十年未満の実務経験があること。15ポイント
従事する業務について五年以上七年未満の実務経験があること。10ポイント
従事する業務について三年以上五年未満の実務経験があること。5ポイント

① 実務経験には、職業活動として当該業務に従事した期間が該当し、教育機関(夜間学部を除く。)に所属している間にアルバイト的に従事した期間は含まない。

② 実務経験年数に大学等において学んだ期間は算入しないことが適当である。したがって、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る上陸基準省令において、大学等教育機関における「研究の期間」や「専攻期間」を実務経験に含む旨規定しているのとは異なり、本項にいう「実務経験」にはこれら教育機関における研究期間 ・専攻期間は含まれない。

立証資料

「高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」という。)として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料 (所属していた機関作成のもの)

例)在職中の会社であれば担当する業務が記載された在職証明書、退職した会社であれば退職証明を出してもらう、出してもらえない時は、過去の業務内容が分かる給与明細や職務辞令等。

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