永住許可について
永住許可申請を考えている方へ許可に必要な要件などを入管のガイドラインをもとに解説します
永住許可とは
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
在留に関する最終の審査の位置づけのため、特別な規定で審査することとなっています。
但し、最終の審査を通って許可されたとしても在留資格の取消しの対象であり、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。
永住許可が下りると在留活動に制限がなくなり在留期間も制限されなくなります。
しかし、入管法に基づく在留管理の対象の1つですから住居地等が変わった時の届出、在留カードの携帯義務、有効期限(7年)ごとのカード更新の手続きなどは必要ですし、出国するときの再入国手続きなどもほかの資格と同様に必要です。
法律上の要件
1.素行が善良であること(素行善良要件)
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
基本的に1.素行善良要件~3.国益要件のすべの要件をクリアする必要があります。
例外として日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子であれば、3.国益要件 のみをみたせばよく、難民認定を受けた者等は 1.素行善良要件 と 3.国益要件 のみをみたせば良いとされています。
1.素行が善良であること(素行善良要件)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
素行が善良であることとは具体的には次の(1)~(3)のいずれにも該当しないことが必要です。
次の(1)~(3)該当しない事
(1)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者。
例:スピード違反(赤キップ)で罰金を支払ったことがある場合など
ただし、以下のいずれかに該当する者である場合には、これに該当しないものとして扱うこととされています。
➀ 刑の消滅の規定の適用を受ける者
1:禁固以上の刑の執行を終わり10年を経過した場合
2:罰金以下の刑の執行を終わり5年を経過した場合
➁ 執行猶予の期間を経過した者
➂ 復権により資格が回復した者
(2)少年法による保護処分が継続中の者。
(3)違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等 素行善良と認められない者。
例:駐車違反やスピード違反(青キップ)などの違反歴や事故歴などが多く悪質な場合など
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(1)現在・将来において自活可能なこと
生活保護を受給しておらず、現在及び将来においても「自活」をすることが可能と認められる必要があります。
申請人自身が「自活」可能でない場合でも、世帯単位で安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱われます。
また、必ずしも収入のみで判断することなく、世帯単位において預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合には、これに適合するものとして扱います。
(2)自活できる収入とはいくらか?
「自活」可能と認められる具体的な収入については、よく300万以上などと言われていますが実際はわかりません。
もちろん多い方が良いですが給与所得か自営業か、年齢、資産状況、家族構成、住んでいる地域によっても変わります。
たとえば、5年前の年収が300万円弱でも、その後4年間順調に昇給を続けていて今後も十分な収入が客観的に見込まれる人なら、5年前の年収のみをもってNGとはならないと思われます。
また、収入が年金のみの場合などは資産額が多いほど有利になると思われますが、反対に年齢が若くても大企業勤務で高収入の人などは、貯金残高などの資産が極端に少なくても問題ない場合もあります。
つまり、将来的に「自活」を続けることが出来る人かどうかを過去の実績を参考にして審査されるということです。
(3)過去の所得の調査方法
過去の所得の調査は市区町村が発行する所得・課税証明書により行われますが、申請する月によっては申請時の直近12か月分の給与明細などの提出を求められる事もあります。
確認対象期間は申請時の直近5年間の期間が対象となります。(例外あり)
例外の例:「高度人材外国人(80点以上)」と「特別高度人材」は直近1年間、「高度人材外国人(70点以上)」は直近3年 など
なお、地方公共団体の事情等により対象期間分の資料が取得できない場合には、取得できない理由を付けて取得可能な最長期間分を提出します。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
(1)10年以上の在留実績
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
原則10年以上在留していて、さらに就労資格又は居住資格で引き続き5年以上の在留実績が必要です。(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」は5年にカウントされません)
例えば、留学5年+技術・人文知識・国際業務5年であれば申請可能ですが、家族滞在5年+定住者3年+技術・人文知識・国際業務2年では引き続き就労資格5年在留の条件を満たさないため申請できません。(就労資格と居住資格を足して5年ではなく、どちらかで引き続き5年以上在留する必要があります)
居住資格の例としては、日本人・永住者の配偶者や定住者がありますが、それぞれ期間特例が設けられていますので現実的には特例期間を使う事がほとんどになると思われます。
【居住資格の例】
・経営・管理
・技術・人文知識・国際業務
・介護
・技能
・高度専門職
・特定技能2号
【居住資格の例】
・永住者の配偶者
・日本人の配偶者
・定住者
(2)10年在留期間短縮の特例
この在留期間については以下のような期間短縮の例外が設けられています(主要なものを紹介)
① 「日本人の配偶者等」
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。(注1)
②「 日本人の実子等」
日本人、永住者及び特別永住者の実子又は特別養子の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。(注1)
➂ 「定住者」
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
➃ 「高度人材外国人(70点以上)」
「高度人材外国人(70点以上)」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
⑤ 「みなし高度人材外国人(70点以上)」
永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。(現在は高度専門職等の在留資格では無いが高度人材とみなされる者のこと)
⑥ 「高度人材外国人(80点以上)」
「高度人材外国人(80点以上)」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
⑦「みなし高度人材外国人(80点以上)」
永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。(現在は高度専門職等の在留資格では無いが高度人材とみなされる者のこと)
⑧ 「特別高度人材」
「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
⑨ 「みなし特別高度人材」
1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。(現在は特別高度人材の在留資格では無いが特別高度人材とみなされる者のこと)
(注1)高度人材の配偶者・子の定着性確認
(注意)
入国後1年で永住許可を受ける高度人材外国人の配偶者又は同一世帯に所属する子については、おおむね3年の在留期間が必要とされています。(定着性確認)
(3)公的義務はたしているか?
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行については、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
公的義務とは地方税、国税の納付、公的年金の納付及び公的医療保険の納付、並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等を適正に行うことです。
ここで不許可になることが多くあります、特に確認対象期間に転職されたことがある方で①~⑥のどれかを指摘される場合が多くみられます。
振込はしてきたが期限を遅れていた(本人は気付いていないことがあります)、転職先をまだ入管に届けていない等などです。
行政からの通知はすぐに確認して振込の領収書などは捨てずにとっておきましょう。
① 【地方税】
正しく納めていないとされる例
1.一部しか納税されていない場合や納税状況を確認する期間に継続して適正に納税されていない場合
2.やむを得ない事情がないのに納税期限内(振込用紙などで指示された振込期限)に納税されていなかった場合
3.扶養されている者(配偶者、子など)は、扶養者(親など)が納税義務を果たしていない場合
※ 特別徴収義務者(勤務先など)が預った税金等を納入していなかった等、本人の責任でな場合は除かれます。
※ 確認対象期間は申請時の直近5年間の期間が対象となります。(例外あり)
例外:➀日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子については申請時の直近1年間
➁日本人、永住者又は特別永住者の配偶者及び養子については申請時の直近3年間
➂「高度人材外国人(80点以上)」と「特別高度人材」は直近1年間
➃「高度人材外国人(70点以上)」は直近3年
② 【国税】
証明日(証明書発行日時点)において以下の5税目の税金に未納がないこと
1.源泉所得税及び復興特別所得税
2.申告所得税及び復興特別所得税
3.消費税及び地方消費税
4.相続税
5.贈与税
※扶養されている者(配偶者、子など)は、扶養者(親など)が納税義務を果たしていること
➂ 【年金保険料(国民年金及び厚生年金)】
正しく納めていないとされる例
1.一部しか納付されていない場合や納付状況を確認する期間(確認対象期間)に継続して適正に納付されていない場合
2.やむを得ない事情がないのに納付期限内(振込用紙などで指示された振込期限)に納付されていなかった場合
3.扶養されている者(配偶者、子など)は、扶養者(親など)が納付義務を果たしていない場合
※ 所属企業が(勤務先など)が健康保険料を支払っていない場合等、本人の責任でない場合は除かれます。
※ 確認対象期間は申請時の直近2年間の期間が対象となります。(例外あり)
例外1:「高度人材外国人(80点以上)」と「特別高度人材」は直近1年間
例外2:日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子については申請時の直近1年間
➃ 【医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)】
正しく納めていないとされる例
1.一部しか納付されていない場合や納付状況を確認する期間(確認対象期間)に継続して適正に納付されていない場合
2.やむを得ない事情がないのに納付期限内(振込用紙などで指示された振込期限)に納付されていなかった場合
3.扶養されている者(配偶者、子など)は、扶養者(親など)が納付義務を果たしていない場合
※ 所属企業が(勤務先など)が預った厚生年金保険料を支払っていない場合等、本人の責任でない場合は除かれます。
※ 確認対象期間は申請時の直近2年間の期間が対象となります。(例外あり)
例外1:「高度人材外国人(80点以上)」と「特別高度人材」は直近1年間
例外2:日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子については申請時の直近1年間
⑤ 【申請人が健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の事業主である場合】
正しく納めていないとされる例
※健康保険・厚生年金保険を確認対象期間について正しく納付していること
※ 確認対象期間は申請時の直近2年間の期間が対象となります。(例外あり)
例外1:「高度人材外国人(80点以上)」と「特別高度人材」は直近1年間
例外2:日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子については申請時の直近1年間
⑥ 【出入国管理及び難民認定法に定める届出】
在留資格における入管法上の届出義務を適正に行っていること。
(届出例)
1.住居地の届出
2, 住居地の変更届出
3.住居地以外の在留カードの記載事項の変更届出
4.所属機関等に関する届出
(4)現在の在留資格の在留期間は最長か?
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
しばらくの間は、在留期間が最長5年の在留資格であっても在留期間が「3年」であれば「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
在留資格 | 在留期間 |
---|---|
経営・管理 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 5年,3年,1年又は3月 |
介護 | 5年,3年,1年又は3月 |
技能 | 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職1号 | 5年 |
特定技能2号 | 3年,1年又は6月 |
日本人の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 5年,3年,1年又は6月又は法務大臣が個々に指定する期間 |
(5)公衆衛生上有害ではないか?
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
一般的に思いつくものとしては、薬物やアルコールなどの依存症、国として対策の必要な感染症にかかっているなどでしょうか。
例えば、アルコールの影響でしょっちゅう警察に保護された経歴などがあると、許可は難しいかもしれません。
審査期間
4か月~6か月
審査にかかる目安の期間は4か月~6か月とされていますが、申請者の増加、審査の厳格化のために長期化していく傾向にあります。
出入国在留管理庁発表の令和7年3月許可分では平均9.6か月となっています。
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