熊本県の車庫証明手続き情報

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熊本県、熊本市(中央区、東区、西区、南区、北区)、合志市、菊陽町、益城町、嘉島町で自動車の車庫証明の取得と軽自動車の車庫届を検討中の皆様へ熊本県での車庫証明の提出先や車庫証明の必要な地域の情報などをお知らせします。

そもそも車庫証明がなぜ必要なの

なぜ自動車の保管場所を警察署に届け出る必要があるかは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」自動車の登録を受ける時にはその自動車の保管場所を証明しなければならないと規定されているからです。登録が出来なければナンバープレートを交付してもらえません。

(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

軽自動車に関する条項は以下のように届出る事となっていて自動車登録の前提条件とはなっていません。

第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

一応法律上は自動車の保管場所を変更したときは15日以内に届け出が必要となっています。

(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

車庫証明がいらない車と地域

証明書の提出の必要な区域は、以下の付則で規定されています

この付則の自動車の適用地域「別表第一」には熊本県で適用となる村は指定されていません、したがって熊本県では自動車の申請が必要な地域は平成十二年六月一日時点での市、町となりその時点で村だった地域はその後、別の市町と合併したとしても車庫証明の必要はありません。

また、軽自動車用適用地域の「別表第二」に熊本県では熊本市と八代市の2つの市が指定されています、その他の地域は不要と言う事です。(熊本市、八代市でも平成十二年六月一日以降に合併した村だった地域は除外されます)

ちなみに熊本県警察のホームページでは「法律施行令の改正が行われない限り」となっていますので、自動車の車庫証明または軽自動車の車庫届が必要なのかの確認は保管場所を管轄する警察署へ電話して教えてもらうのが確実です。

(保管場所の確保を証する書面の提出等、保管場所標章等の規定の適用地域)

 法附則第二項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成十二年六月一日における区域とする。

 法第四条第一項の処分に係る自動車 特別区並びに市、町及び別表第一に掲げる村の区域

 軽自動車である自動車 特別区及び別表第二に掲げる市の区域

熊本県の警察署と管轄一覧

名称位置管轄区域
熊本県熊本
中央警察署
096−323−0110
熊本市中央区草葉町熊本市中央区のうち
熊本県熊本南警察署及び熊本県熊本東警察署の管轄区域を除く区域熊本市西区のうち池亀町、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、池田四丁目、上熊本一丁目、上熊本二丁目、上熊本三丁目、京町本丁、津浦町、出町、花園一丁目、花園二丁目、花園三丁目、花園四丁目、花園五丁目、花園六丁目、花園七丁目、稗田町
熊本県熊本
南警察署
096−326−0110
熊本市南区十禅寺三丁目熊本市中央区のうち
板屋町、魚屋町一丁目、魚屋町二丁目、魚屋町三丁目、鍛冶屋町、川端町、紺屋阿弥陀寺町、小沢町、古城町、琴平一丁目、琴平二丁目、琴平本町、米屋町一丁目、米屋町二丁目、米屋町三丁目、呉服町一丁目、呉服町二丁目、呉服町三丁目、細工町一丁目、細工町二丁目、細工町三丁目、細工町四丁目、細工町五丁目、島崎一丁目、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、十禅寺一丁目、十禅寺四丁目、段山本町、中唐人町、西阿弥陀寺町、西唐人町、萩原町、八王寺町、春竹町大字春竹、東阿弥陀寺町、古桶屋町、古大工町、平成一丁目、平成二丁目、平成三丁目、本荘一丁目、本荘二丁目、本荘三丁目、本荘四丁目、本荘五丁目、本荘六丁目、本荘町、南熊本一丁目、南熊本二丁目、南熊本三丁目、南熊本四丁目、南熊本五丁目、宮内、迎町一丁目、迎町二丁目、本山一丁目、本山二丁目、本山三丁目、本山四丁目、本山町、弥生町、横手一丁目、横手二丁目、横手三丁目、世安一丁目、世安二丁目、世安三丁目、世安町、万町一丁目、万町二丁目
熊本市西区のうち
熊本県熊本中央警察署の管轄区域を除く区域
熊本市南区
熊本県熊本
東警察署
096−368−0110
熊本市東区東町三丁目熊本市中央区のうち
出水一丁目、出水二丁目、出水三丁目、出水四丁目、出水五丁目、出水六丁目、出水七丁目、出水八丁目、江津二丁目、大江二丁目(8番から20番まで)、帯山一丁目、帯山二丁目、帯山三丁目、帯山四丁目、帯山五丁目、帯山六丁目、帯山七丁目、帯山八丁目、帯山九丁目、上京塚町、上水前寺一丁目、上水前寺二丁目、神水一丁目、神水二丁目、神水本町、国府一丁目(白山校区を除く。)、国府二丁目(白山校区を除く。)、湖東一丁目、三郎一丁目、新大江一丁目(7番から27番まで)、新大江二丁目、新大江三丁目、水前寺一丁目、水前寺二丁目、水前寺三丁目、水前寺四丁目、水前寺五丁目、水前寺六丁目、水前寺公園、渡鹿一丁目、渡鹿二丁目、渡鹿三丁目、渡鹿四丁目、渡鹿五丁目、渡鹿六丁目、渡鹿七丁目、東京塚町、保田窪一丁目、保田窪二丁目

熊本市東区
菊池郡大津町(熊本空港の範囲)、菊陽町(熊本空港、同空港の誘導路に隣接する空港外の施設並びに同空港に隣接する国土交通大臣の管理地及び熊本空港給油施設株式会社の範囲)

上益城郡益城町(熊本空港、同空港の誘導路に隣接する空港外の施設及び同空港に隣接する国土交通大臣の管理地の範囲)
熊本県熊本
北合志警察署
096−341−0110
熊本市北区飛田四丁目熊本市北区合志市
熊本県
玉名警察署
0968−74−0110
玉名市玉名市
玉名郡玉東町、和水町、南関町
熊本県
荒尾警察署
0968−68−5110
荒尾市荒尾市
玉名郡長洲町
熊本県
山鹿警察署
0968−44−0110
山鹿市山鹿市
熊本県
菊池警察署
0968−24−0110
菊池市菊池市
熊本県
大津警察署
096−294−0110
菊池郡
大津町
菊池郡大津町(熊本空港の範囲を除く。)、菊陽町(熊本空港、同空港の誘導路に隣接する空港外の施設並びに同空港に隣接する国土交通大臣の管理地及び熊本空港給油施設株式会社の範囲を除く。)
阿蘇郡西原村
熊本県
小国警察署
0967−46−2110
阿蘇郡
小国町
阿蘇郡南小国町、小国町
熊本県
阿蘇警察署
0967−35−5110
阿蘇市阿蘇市
阿蘇郡産山村
熊本県
高森警察署
0967−62−0110
阿蘇郡
高森町
阿蘇郡高森町、南阿蘇村
熊本県
御船警察署
096−282−1110
上益城郡御船町上益城郡御船町、嘉島町、益城町(熊本空港、同空港の誘導路に隣接する空港外の施設及び同空港に隣接する国土交通大臣の管理地の範囲を除く。)、甲佐町
熊本県
山都警察署
0967−72−0110
上益城郡山都町上益城郡山都町
熊本県
宇城警察署
0964−33−0110
宇城市宇土市
宇城市
熊本県
八代警察署
0965−33−0110
八代市八代市
八代郡氷川町
熊本県
芦北警察署
0966−82−3110
葦北郡
芦北町
葦北郡芦北町
熊本県
水俣警察署
0966−62−0110
水俣市
水俣市
葦北郡津奈木町
熊本県
人吉警察署
0966−24−4110
人吉市人吉市
球磨郡錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村
熊本県
多良木警察署
0966−42−4110
球磨郡多良木町球磨郡あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村
熊本県
天草警察署
0969−24−0110
天草市今釜新町天草市のうち
熊本県牛深警察署の管轄区域を除く区域
天草郡苓北町
熊本県
上天草警察署
0964−56−0110
上天草市上天草市
熊本県
牛深警察署
0969−73−2110
天草市
久玉町
天草市のうち
天草町(大江向)、牛深町、魚貫町、河浦町、久玉町、深海町、二浦町亀浦、二浦町早浦

車庫の要件

軽以外の自動車については以下の条件を満たさなければ車庫証明を発行してもらえません。軽自動車は届け出るだけで証明書等発行してもらわないのでこのような条件はありませんが、提出書類では保管場所に関する書類を提出する事となっていますので軽以外の自動車と同様の条件と考えておけば間違いないでしょう。

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
  • 道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体が収容できること。
  • 自動車の保管場所として使用する権原を有すること。

車庫証明と車庫届(軽)の必要な場合

以下のようなときに届け出が必要です。

【自動車の場合(軽以外)】

  • 自動車(軽自動車を除く新車又は中古車)を購入し、新規に登録する手続を行う場合
  • 自動車(軽自動車を除く。)の「使用の本拠の位置」の変更を登録する手続を行う場合
  • 自動車(軽自動車を除く。)の「使用の本拠の位置」の変更を伴う所有者の変更を登録する手続を行う場合

【軽自動車の場合】

  • 新車を購入した場合
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど、保有者の変更があった場合
  • 届け出た保管場所の位置を変更した場合

車庫証明と車庫届(軽)で必要な書類

【自動車の場合(軽以外)】

  • 自動車保管場所証明申請書(2部) ※押印不要
  • 保管場所標章交付申請書(2部) ※押印不要
  • 所在図・配置図(様式第3号)
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第1号) ※押印不要
    または 保管場所使用承諾証明書(様式第2号)等 ※押印不要

【軽自動車の場合】

  • 自動車保管場所届出書(1部)※押印不要
  • 保管場所標章交付申請書(2部)※押印不要
  • 所在図・配置図(様式第3号)
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第1号) ※押印不要
    または 保管場所使用承諾証明書(様式第2号)等 ※押印不要

こちらのページも参照  車庫証明で必要な書類

車庫証明と車庫届(軽)の手数料

【自動車の場合(軽以外)】

申請手数料 2,200円  標章交付手数料 550円

【軽自動車の場合】

標章交付手数料 550円

熊本県収入証紙で納入します。警察署内で販売しています。

まとめ

軽自動車の場合、ナンバープレートを軽自動車検査協会に申請するときに警察の車庫証明は不要なため、ナンバープレートをもらった後で警察署に車庫届を提出します。
軽以外の自動車の場合は、陸運支局で登録しナンバープレートを申請する時には、警察署の発行する車庫証明書が必要となります。

このように軽自動車と軽自動車以外で手続きに違いがありますので、ご自分で手続きされる場合は勘違いしないようにご注意下さい。

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