建設業法上の営業所とは
建設業法上の営業所とは本店、支店や営業所など一般的に使われる事務所の規模や性格を表すものでなく常に建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。また、常に請負契約を締結していなくても他の事務所に対して請負契約に関する指導監督を行うなどしていれば営業所に該当するとされています。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
営業所の場所による申請先
複数の都道府県にわたって営業所を設ける場合は国土交通大臣に申請することになります。(実際は本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可)。
熊本県内のみに営業所を設ける場合は、熊本県知事に許可申請することになります。
営業の可能な区域
営業所の有無に関係なく、営業区域または施工区域に制限はありません。(熊本県知事の許可を受けていれば全国どこでも可能です。)
営業所としての要件
- 実質的に請負契約を行っていること
- 居住スペースや他の事業所と区分けされた、物理的に業務を行う場所があること
- 事務所としての使用権原があること
- 電話、机などの業務に必要な什器備品を備えていること
- 外部からも建設業の営業所であることが分かるような表示があること
- 経営の管理責任者または契約締結等の権限を付与された使用人が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
営業所としての実態確認のために、申請時に最寄りの駅から営業所までの経路図や、事務所の内外観の写真、平面図、事務所の使用権原がわかる契約書の写し等の提出が求められ、場合によっては立ち入り調査が行われることもあります。
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