デジタル庁から最近話題になっているマイナンバーカードに関する問題課題についてデジタル推進委員に対して2023/5/29メールでQAをまとめたとの連絡がありました。
<デジタル庁のQAまとめはこちら>
マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします|デジタル庁 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/related-services-issue/
問題課題となっている5項目について概要を以下のようにまとめてみました。
※概要をまとめていた最中の6月9日に新たにマイナポータルで他人の情報が見えてしまう問題の報告もありました。
受取口座に親などの口座を登録している
マイナンバーカード本人の受取口座が本人名義の口座になっていない問題です。
親の口座等を便宜上登録されていると思いますが、法律上も本人の口座を登録することとされています。このままの状態にしておくと、実際の給付が発生した時に改めて本人口座の確認などのために支給が遅れる可能性があります。
登録時にマイナンバーカード情報と銀行口座の名義人をチェックする環境・仕組みがなかったために起きた問題です、現在はチェックするように見直しが進んでいるようですが、お子様の口座に保護者等の口座を設定した方は連絡が来る前に早めに変更した方がよいでしょう。
スマートフォン等で「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「公金受取口座の登録・変更」を押していただくと、公金受取口座の登録状況ページが表示され、登録されている口座情報を確認・変更出来ます。
パソコンからでも確認できますがカードリーダーが必要なので、家族等の対応したスマフォで見てもらうか市区町村へ問い合わせる方が良いかもしれません。
パソコンからアクセスするときはこちらから https://myna.go.jp/
公金受取口座の誤登録
市区町村の支援窓口の端末操作ミス(ログアウト忘れ)により直前に手続を行った方に次の方の口座を登録してしまったもの。
20230602_related-services-issue-local-governmentなお、これまでに自治体において確認された誤登録については、既に本人の了解のもと登録口座の訂正等を行っており、誤入金などの損害は確認されていないとのことです。
健康保険証の情報の紐付け誤り
就職、転職、退職や扶養の範囲が変わった場合などの保険証の切り替え時に行うシステムへの登録作業で、複数候補からの選択を誤り他人の健康保険証と紐付けられてしまったもの。
これについては事務手続きの見直し、誤登録情報の調査、並行してシステムの改修の必要もあると思いますが、自分の登録内容に間違いがないか気になる人は、マイナポータルから確認してみることをおすすめします。
もしも、マイナポータルや医療機関・薬局で、ご自身とは別の方の情報が表示された場合は、次のいずれかへ問合せて下さい。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
- ご自身が加入されている医療保険の保険者
マイナポイントの誤紐付け誤り
市区町村等の支援窓口での端末操作ミス(ログアウト忘れ)により、本人が本来受け取るべきポイントが別人に付与されてしまったもの。
これについても自分の登録内容に間違いがないか気になる人は、マイナポータルから確認してみることをおすすめします。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
- お申込みをした自治体(手続支援窓口)
コンビニで別人の証明書が発行された
システムのプログラムのミスにより、自分のものでない又は最新でない住民票等の証明書が発行されてしまう問題。すでにシステムの改修は終わらせ、他に影響がなかったかの総点検を行っています。
自分のものでない住民票等が発行された場合は、以下の連絡窓口へご連絡ください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
- 証明書発行を申し込んだ市区町村
マイナポータルで他人の年金情報が見える
地方公務員が加入する共済組合で、年金情報とのひも付けなど、データ入力のミスがあり、他人の年金情報を閲覧できるトラブルが発生しています。(受給額への影響はなし)
公務員以外人の年金情報での問題は確認されていない。
現在、影響範囲や原因については調査中。(2023/6/9現在)
まとめ
概要をまとめていた最中の6月10日に新たにマイナポータルで他人の年金情報が見えてしまう問題が新たに報道されていました。
稼働したばかりですからこれからもこの手の問題は起こると考えていた方がよさそうです。
操作ミスやプログラムミスは完璧を求めても人間のやることなので必ず発生します。
都度、改善を繰り返していくしかありません。(しかし正直なところすこし多すぎではと素直に思います)
そもそも、銀行口座は金融機関、店舗、口座番号とカナの名称で管理されているのに対して個人の戸籍には読み仮名がないため簡単に突合出来ないという問題もあります。
そこで、戸籍にカナ氏名を追加するように法律を改正しようとの動きになっています。
戸籍法改正へ
出生届出で作られる戸籍に氏名のカナ表記を追加する「戸籍法等の改正に関する要綱案」が(令和5年2月2日開催)において、決定されました。
この案が成立すれば近い将来個人の特定のための情報にカナ氏名が加わることとなり、もろもろの情報の突合の精度が一気に上がることが期待できます。
別記事 戸籍にカナ氏名を追加する法律改正
反対意見も多く出されるとでしょうが、大多数の国民にとっては改正後の整備が終了すれば(整備には相当なゴタゴタがあるとしても)、非常に有益な将来のために必要な法改正ではないでしょうか。
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