建設業の許可要件と欠格要件

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許可要件

許可要件として5つの許可要件を備えたうえで欠格要件に該当しないことが必要とされています。

1.経営業務の管理責任者

組織形態が法人の場合は常勤役員のうち1名、個人の場合は本人または支配人(営業上の権限を与えられた使用人)のうち1名が以下のどれかの要件を満たしている必要があります。

(1)建設業での経営管理責任者としての5年以上の経験があること。


(2)建設業での経営管理責任者に準ずる立場で5年以上の経験があること。


(3)建設業での経営管理責任者に準ずる立場で6年以上責任者補助の経験があること。

(4)建設業での財務管理、労務管理、業務運営のいづれか役員等としての2年以上の経験を含む5年以上の建設業での役員等または役員等に次ぐ地位での経験があること。に加えて直接補佐する者をおくこと。

(5)建設業での財務管理、労務管理、業務運営のいづれか役員等としての2年以上の経験を含む5年以上の役員等(建設業以外)の経験があること。に加えて直接補佐する者を置くこと。


(6)その他、国土交通大臣が認めたもの。

直接補佐する者

直接補佐する者とは許可申請するその建設業者等(他社経験はNG)での以下の経験が必要とされています。一人で複数の経験をまかなうことも可能です。

(a) 5年以上の財務管理の経験があること。

(b) 5年以上の労務管理の経験があること。

(c) 5年以上の業務運営の経験があること。

確認資料

確認資料として以下のような資料の提出を求められます。

実際に勤務しているかの確認として

  1. 健康保険被保険者カードの写し
  2. 住民票
  3. 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  4. 報酬等の入金記録のある預金通帳
  5. 定款
  6. 取締役就業規程
  7. 取締役会議事録 など

経営業務の管理責任者としての要件確認として(5年分)

  1. 履歴事項全部証明書
  2. 過去の許可申請書副本
  3. 確定申告書控え
  4. 契約書
  5. 請書
  6. 請負金額の乳記録のある預金通帳
  7. 補佐経験を確認する資料(人事発令書等)
  8. 組織図
  9. 業務経験を確認できる資料 など

2.適切な社会保険への加入

保険ごとに以下のような要件がりますが、届け出ていることが要件であり、実際に労働者の加入の有無までは要件とされていません。

健康保険、厚生年金保険

適用事業所に該当するすべての営業所について、その旨を届け出ていること。

※適用事業所
・土木、建築その他工作物にかかわる事業を行う事業所で常時5名以上の従業員を使用するもの。
法人の事業所で常時従業員を使用するもの。

雇用保険

適用事業の事業所に該当するすべての営業所について、その旨を届け出ていること。

※適用事業
・労働者が雇用される事業。

3.専任技術者

すべての営業所にその営業所で営む業種に該当した専任技術者を配置する必要があります。

一般建設業

  1. 高校で指定学科を卒業し5年以上の実務経験または大学で指定学科を卒業し3年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に係る工事の10年以上の経験があること
  3. 国家資格者
  4. 複数業務に係る実務経験を有する者
  5. 申請に対して国土交通大臣が認めたもの

特定建設業

  1. 国家資格者
  2. 専任技術者として4,500万円以上の請負工事の指導監督経験があること
  3. 国土交通大臣が1.または2.と同等以上の能力があると認めたもの

4.誠実性

許可を受けようとする者は役員等や法令で定める使用人を含めて、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない者でなければならないとされています。

※不正または不誠実な行為
・不正な行為:請負契約の締結または履行時の法律に違反する行為。
・不誠実な行為:請負契約に違反する行為。
・建築士法、宅地建物取引業法による免許等の取り消し処分から5年を経過しない者。

5.財産的基礎

建設業の許可が必要となる規模の工事を請負うことが出来るだけの財産的基礎を有している事が許可の要件となります。
なお、特定建設業の許可を受けようとする時には、工事に従事する下請負人の数も多くなり、下請け代金の支払い条件も厳しいことから許可の要件も厳しくなっています。

具体的には一般建設業と特定建設業毎に以下ような要件があります。

一般建設業

次のどれかに該当すること

  1. 自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業

次のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 自己資本の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件

許可申請書や添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、申請者やその役員、使用人(支配人、支店長、営業所長等)が次に掲げる者に1つでも該当すれば許可されません。

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと等で許可を取り消されてから5年を経過しない者
  3. 2.に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、許可の取り消しを免れるために廃業の届けをした場合、届け出から5年を経過しない者
  4. 不適切な建設工事により公衆に危害を与えまたは与える恐れが大であるとき、または請負契約に関して不誠実な行為を行ったことで営業停止処分を受け停止期間が経過しない者
  5. 許可を受けようとする建設業の営業を禁止され、禁止期間が経過しない者
  6. 禁固以上の刑に処せられ執行の終了または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 次の法律に違反したことで罰金刑に処せられ執行の終了または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 建設業法
    • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定める者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    • 刑法204条(障害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条の2(凶器準備集合及び結集)222条(脅迫)、247条(背任)の罪
    • 暴力行為等処罰に関する法律の罪
  1. 暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者
  2. 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
  3. 申請者が未成年者で法定代理人が選任されている時、その法定代理人が8.9.に該当するもの
  4. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

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