改正電子帳簿保存法について (①電子帳簿等保存)

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<電子帳簿等保存とは>

2024年1月から運用開始される改正電子帳簿保存法の3つの区分の内、電子帳簿等保存について前回の記事より詳細に解説します。(実際の施行は2022年1月)。

文書保存の負担軽減のため保存が義務付けられている帳簿書類はシステムの最低要件を満たしていれば、特別な手続きをしなくても、紙に出力せずシステム内のデータをそのまま保存することが出来るようになります。

<対象となる帳票の例>

コンピュータを使用して作成する帳簿(仕訳帳、総勘定元帳 など)

コンピュータを使用して作成する決算関係書類(損益計算書、貸借対照表 など)

コンピュータを使用して作成する相手に交付する書類(見積書、請求書、納品書、領収書 など)

<システム要件>

最低の機能要件としては以下①~③があります。

①設計書等のシステム関係書類等が備わっていること。

②データ照会のための機器類を備え付け必要に応じて画面・書面等に明瞭に出力できる環境があること。

③税務職員によるダウウンロードの求めに応じることができること。


さらにデータの訂正・削除の記録が残る確認できる機能や取引日などでの条件検索機能などを備えていれば優良な電子帳簿とされ税務署への届け出により過少申告加算税の軽減措置などの優遇措置を受けることが出来ます。
お使いの会計システムが最低要件または優良な電子帳簿の要件を満たすかどうかの確認が必要です。

独自開発システム(スクラッチ)の場合は通常の使用でわからない昨日は設計書での確認または開発ベンダーへ問い合わせてみて下さい。

市販のソフトをお使いの場合または導入予定の場合は操作説明書等で確認するかベンダーに確認してください。

ちなみに市販のソフトには要件を満たした証に公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による認証がされているものもあります。認証が無くても要件を満たしていれば電子保存が可能です。

これらの要件をシステムが満たしていれば特に税務署への届など特別な手続きなしで始めることが出来ます。

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