引っ越しなどで住所が変わったときは、車検証に書かれている住所を新しい住所に書き換える必要があります。
住所が変わってから15日以内に変更するように道路運送車両法で決められています。
変更しなかった場合の罰則は50万円以下の罰金となっています。実際に変更しなくて罰金を課された話は聞いたことはないですが、自動車税などの通知書が届かず延滞してしまったり、最悪自賠責保険などの適用がされなくなるなど、何かの時に問題とされる可能性は十分にありますので手続きを忘れないようにしましょう。
当事務所で手続きを代行する住所変更と名義変更を例に手続きの概略と必要書類を説明します。
※申請内容によって必要な手続き、書類は変わりますのでご確認ください。
1.自動車保管場所証明書(車庫証明)の入手
駐車場の場所を管轄する警察署で証明書を発行してもらう必要があります。
また駐車場は使用の本拠地から直線距離で2km以内でなければなりません。
・必要書類
①自動車保管場所証明・標章交付申請書
②所在図・配置図
③保管場所を使用する権原を疎明する書面として以下どちらか。
③-1 保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・自分の土地の場合
③-2 保管場所使用承諾証明書等 ・・借りた土地の場合
2.車検証の住所の変更
新しい住所を管轄する管運輸支局で車検証の書き換えてもらいます。またナンバーが変更されるときは新しいナンバーも交付してもらいます。
また、所有者と使用者によって用意する書類も一部変わってきます。
・所有者と使用者がおなじ場合に必要な書類
①自動車検査証
②住民票等(ただし2回以上転居時は戸籍の附票等も必要)
③委任状(所有者)
④車庫証明書 ・・1.で警察署で入手したもの
⑤申請書・手数料納付書
⑥ナンバープレートが変更になる際には旧ナンバープレート
・所有者と使用者が別で「使用者」の住所を変更する場合に必要な書類
①自動車検査証
②使用者の住民票等(ただし2回以上転居時は戸籍の附票等も必要)
③委任状(所有者)、委任状(使用者)
④使用者の車庫証明書 ・・1.で警察署で入手したもの
⑤申請書・手数料納付書
⑥ナンバープレートが変更になる際には旧ナンバープレート
※所有者が父親等の場合は委任状も直ぐに書いてもらえるでしょうが、クレジット会社でも登録管理ネットワーク提携のクレジット会社(書類交付窓口で書類を交付しているクレジット会社一覧 | 登録管理ネットワーク)なら運輸支局に隣接の書類交付窓口に車検証の原本を持参することで委任状を交付してもらえます。
提携していないクレジット会社であれば住所変更したい旨を連絡して委任状を事前に入手しておきましょう。(OSS申請時は紙の委任状が必要)
・所有者と使用者が別で「所有者」の住所を変更する場合に必要な書類
①自動車検査証
②住民票等(ただし2回以上転居時は戸籍の附票等も必要)
③委任状(所有者)、委任状(使用者)
④申請書・手数料納付書
※使用の本拠の位置が変わらないため車庫証明もナンバー変更もなし。
3.車検証等・ナンバープレートのお届け
3-1.ナンバープレート変更なしの時
新しい車検証や車庫証明標章を郵送(レターパック等)させていただきま完了となります。
3-2.ナンバープレート変更ありの時
熊本県外から引っ越してきた場合は、ナンバープレートが熊本県のものに変わります。
新しいナンバープレートをお持ちしますので基本お客様で取替をお願いします(お手伝いはさせていただきます)。
取替が終われば車検証との最終確認を行いナンバープレートの封印を行い、新しい車検証や車庫証明標章をお渡しして完了となります。
<軽自動車の場合>
1.車検証の住所の変更
新しい住所を管轄する軽自動車検査協会で車検証を書き換えてもらいます。またナンバーが変更されるときは新しいナンバーも交付してもらいます。
また、所有者と使用者によって用意する書類も一部変わってきます。
①自動車検査証
②住民票等(ただし2回以上転居時は戸籍の附票等も必要)
③委任状(所有者)
④車庫証明書 ・・1.で警察署で入手したもの
⑤申請書・手数料納付書
⑥ナンバープレートが変更になる際には旧ナンバープレート
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