許可申請の区分
建設業の許可には、国土交通大臣と都道府県知事許可があります。営業所が単一の都道府県に存在する場合は都道府県知事へ申請することになり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣にたいして申請することとなります。
熊本県知事への許可申請は以下の5種類とこれらの組み合わせの4種の合わせて9種類に分かれます。
- 新規
- 許可換え新規
- 般特新規
- 業種追加
- 更新
- 般特新規+業種追加
- 般特新規+更新
- 業種追加+更新
- 般特新規+業種追加+更新
区分説明
1.新規
どの行政庁からも許可を受けていないものが初めて申請する場合、および過去に許可を受けていたものが廃業後に再度申請するとき
2.許可変え新規
現在の有効な許可を受けている行政庁以外に対して許可を申請するとき
熊本県知事の許可を受けた建設業者が国土交通大臣の許可を受けた場合は熊本県知事の許可は効力を失う。逆の場合も同様。
営業所の統廃合により都道府県の枠組みが変更されたとき
3.般特新規
一般建設業の許可のみ受けている建設業者があらたに特定建設業の申請をするとき。またはその逆に特定から一般の申請をするとき。このときは業種の一部を申請するときはその特定建設業を廃業して般・特新規として申請することとなるが、全部の業種を一般として申請するとき全部の業種を廃業させた後で、新たに一般建設業の申請をすることとなる。
4.業種追加
一般建設業、特定建設業それぞれの許可の中で新たに業種の追加を申請するとき
5.更新
すでに受けている建設業の許可をそのままの要件で次の期間も続けて申請するとき
6.般特新規+業種追加
3.と4.の同時申請
7.般特新規+更新
3.と5.の同時申請
8.業種追加+更新
4.と5.の同時申請
9.般特新規+業種追加+更新
3,と4.と5.の同時申請
手数料(熊本県知事許可)
申請区分 | 一般または特定 | 一般および特定 |
---|---|---|
1.新規 | 9万円 | 18万円 |
2.許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
3.般特新規 | 9万円 | ー |
4.業種追加 | 5万円 | 10万円 |
5.更新 | 5万円 | 10万円 |
6.般特新規+業種追加 | ー | 14万円 |
7.般特新規+更新 | ー | 14万円 |
8.業種追加+更新 | 10万円 | 15万円または20万円 |
9.般特新規+業種追加+更新 | ー | 19万円 |
許可の一本化
業種毎にばらばらに許可を取った場合、許可の有効期間も業種毎それぞれに異なってしまい、業種ごとに更新手続きが必要になってしまいます。
複数の業種で更新日の違う許可を取っている場合には建設業者、行政の利便性のために次の①、②のように取り扱う事とされています。
①一つの許可の更新を申請する際に、出来るだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて1件の許可の更新として許可するものとする。
②一の業者がすでに許可を受けた後、さらに他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二つ以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することが出来るものとする。
このように一本化できるようになっていますが義務ではないので一本化しなけなければならない訳ではありません。また、一本化の確認作業には相応の時間がかかるため、今回そもそも更新する業種(一本化のもとになる業種)は原則6カ月以上の有効期間が残っている必要があります。
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